○川西市制70周年記念市民等主催事業奨励金委員会規程
令和6年4月1日
訓令第9号の2
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、川西市制70周年記念市民等主催事業奨励金交付要綱(令和6年3月31日制定)第7条第1項に規定する川西市制70周年記念市民等主催事業奨励金委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員会は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長公室長
(2) 市長公室参画協働課長
(3) 市民環境部産業振興課長
(4) 川西市制施行70周年記念事業プロジェクトチームの設置等に関する規程(令和4年川西市訓令第9号)第3条第2項に規定するリーダー、サブリーダー又はメンバーのうちから市長が指名する者
3 委員会の会長は、市長公室長をもって充てる。
4 委員会は、当該審査のために必要があると認めるときは、学識経験者、実務経験者その他市長が必要と認める者から意見を求めることができる。
(運営)
第3条 会長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(事務局)
第4条 委員会の事務局は、市制70周年記念事業事務局に置く。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(失効規定)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。