○川西市消防本部ハラスメント・ゼロ推進会議設置要綱
令和6年7月2日
訓令第14号
庁中一般
(設置)
第1条 消防本部におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントその他ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)を防止するため、消防本部にハラスメント・ゼロ推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) ハラスメントを防止するための施策の企画及び立案
(2) ハラスメントを防止するための研修及び啓発活動の総括
(3) ハラスメントを防止するための施策の進捗状況の管理
(4) ハラスメント事案が発生した場合における解決方法及び再発防止措置の検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、ハラスメントを防止するために必要な事務
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防次長を、副委員長は、総務部副部長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 北消防署副署長及び南消防署副署長
(2) 消防本部総務課長
(3) 総務部に所属する人事に関する事務を所掌する課長
(4) 職員であって、弁護士資格を有する者のうち委員長が適当と認める者
(5) 女性の消防吏員であって、委員長が適当と認める者
(運営)
第4条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(協力)
第5条 委員長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、消防本部ハラスメント相談窓口の相談員及び川西市消防職員相談制度実施要綱(平成30年川西市消防本部訓令第5号)第3条の規定により任命された相談員に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、消防本部総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。