○川西市空家等対策委員会設置要綱
令和6年7月11日
訓令第15号
庁中一般
(設置及び目的)
第1条 川西市空き家対策・マンション管理適正化推進計画並びに空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)及び同法第13条第1項に規定する管理不全空家等(以下「管理不全空家等」という。)に関する事項について調査審議するため、川西市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 川西市空き家対策・マンション管理適正化推進計画に関する調査、研究及び調整
(2) 川西市空き家対策・マンション管理適正化推進計画の原案の作成
(3) 特定空家等及び管理不全空家等の認定及び措置に関する総合調整
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、住宅政策課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、都市政策部副部長がその職務を代理する。
(協力)
第5条 委員長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に掲げる者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、都市政策部住宅政策課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川西市空家等対策委員会の設置等に関する規程の廃止)
2 川西市空家等対策委員会の設置等に関する規程(平成29年川西市訓令第1号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
市長公室参画協働課長 総務部危機管理課長 総務部資産税課長 市民環境部生活安全課長 美化衛生部美化推進課長 福祉部地域福祉課長 都市政策部都市政策課長 都市政策部建築指導課長 都市政策部住宅政策課長 土木部道路管理課長 消防本部予防課長 |