○川西市錦松台地内岩坂池・唐尾池土地売却及び活用に係る二段階一般競争入札評価委員会設置要綱

令和6年12月4日

訓令第17号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市錦松台地内の岩坂池・唐尾池の土地について、二段階一般競争入札による提案書を透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市錦松台地内岩坂池・唐尾池土地売却及び活用に係る二段階一般競争入札評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、二段階一般競争入札とは、落札者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募し、岩坂池・唐尾池の土地の売却及び活用に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、提案書の審査及び評価を行い、審査を通過した者に対して行う一般競争入札をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提案書を審査するための評価基準及び評価方法に関すること。

(2) 提案書の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、二段階一般競争入札による提案書の審査に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は資産マネジメント部資産活用課長を、副委員長は都市政策部建築指導課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

5 委員に事故があるとき、又は委員が欠けたとき(やむを得ず出席できない場合を含む。)は、委員長の許可を得て、当該委員があらかじめ指定する職員に代理させるものとする。

6 委員長は、提案書の審査及び評価に必要な職員を同席させ、意見を聴くことができる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査方法)

第6条 委員会は、提案書の審査及び評価の結果により、審査の通過者を決定するものとする。

(実施手順)

第7条 前条の規定による審査は、当該土地の売却及び活用が市民の福祉の増進に寄与するものであるかについて行うとともに、提案内容について、別に定める評価基準に基づき、効果、効率性等の観点から審査及び採点を行う。

2 前項の審査の結果、当該土地の売却及び活用の目的及び趣旨を達成していないと判断した場合は、その理由を付すものとする。

3 委員会は、第1項の評価を行うに当たっては、原則として相対評価により採点するものとする。

4 委員会は、前3項の規定による審査及び評価の結果を事務局に提出し、事務局で集約を行った後、一定の水準に達すると認められる者について審査を通過させるものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(設置期間)

第9条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日から市と落札者が契約を締結する日までとする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、資産活用課に置く。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効規定)

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

土木部道路管理課長

土木部道路整備課長

上下水道局下水道課長

川西市錦松台地内岩坂池・唐尾池土地売却及び活用に係る二段階一般競争入札評価委員会設置要綱

令和6年12月4日 訓令第17号

(令和6年12月4日施行)