○川西市固定資産評価審査委員会に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程
令和7年1月8日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
副市長 | 委員長 | |
第5条第3項から第6項まで、第9条から第12条まで、第14条から第17条、第18条第1項から第3項まで及び第5項、第19条、第20条第1項、第2項及び第5項並びに第24条 | 管理責任者 | 委員長 |
当該管理責任者が | その | |
職員(前項ただし書に規定する場合にあっては、当該保有個人情報事務を実施する所属の職員) | 職員 | |
管理責任者等 | 委員長 | |
保有個人情報事務を行う所属の課長補佐又はこれと同等の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐又はこれと同等の職にある者がいない場合は、直近下位の者 | 委員長が指定する職員 | |
取扱責任者 | 委員会 | |
啓発その他必要な研修を行うものとする。 | 啓発その他必要な研修(以下この項において「研修等」という。)を行い、又は保有個人情報取扱者が所属する他の組織が実施する研修等に参加するよう指導するものとする。 | |
管理責任者 | 委員会 | |
講ずるものとする。 | 講じ、又は他の組織が実施する教育研修に参加するよう指導するものとする。 | |
前項ただし書の規定による報告を受けた | 事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、当該事案が特に重大と認めた | |
取扱責任者 | 委員長 | |
行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告するものとする。 | 行う。 | |
総括責任者又は管理責任者 | 総括責任者 |
付則
この規程は、公布の日から施行する。