○川西市監査委員に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月1日

監査委員告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。

(他の訓令の準用)

第2条 川西市個人情報の安全管理措置に関する取扱規程(令和6年川西市訓令第16号)第2条から第4条まで、第5条第1項第2項本文第3項から第5項まで並びに第6項第1号及び第2号第6条から第17条まで、第18条第1項から第3項まで及び第5項並びに第19条から第26条までの規定は、川西市監査委員の保有個人情報管理措置について準用する。

2 前項の規定による準用についての読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2項

副市長

代表監査委員

第4条第2項

総務部長

事務局長

第5条第2項

保有個人情報を所管する課等(課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)の長

主幹(主幹を置かない場合は副主幹)

第5条第3項

職員(前項ただし書に規定する場合にあっては、当該保有個人情報事務を実施する所属の職員)

職員

第7条第2項

保有個人情報事務を行う所属の課長補佐又はこれと同等の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐又はこれと同等の職にある者がいない場合は、直近下位の者

主幹(主幹を置かない場合は副主幹)が指定する職員

第8条第1項

啓発その他必要な研修を行うものとする。

啓発その他必要な研修(以下この項において「研修等」という。)を行い、又は他の組織が実施する研修等に参加するよう指導するものとする。

第8条第2項

講ずるものとする。

講じ、又は他の組織が実施する教育研修に参加するよう指導するものとする。

第20条第4項

市長

市長及び監査委員

この規程は、公布の日から施行する。

川西市監査委員に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月1日 監査委員告示第3号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
令和7年3月1日 監査委員告示第3号