○川西市監査委員に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程
令和7年3月1日
監査委員告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
副市長 | 代表監査委員 | |
総務部長 | 事務局長 | |
保有個人情報を所管する課等(課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)の長 | 主幹(主幹を置かない場合は副主幹) | |
職員(前項ただし書に規定する場合にあっては、当該保有個人情報事務を実施する所属の職員) | 職員 | |
保有個人情報事務を行う所属の課長補佐又はこれと同等の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐又はこれと同等の職にある者がいない場合は、直近下位の者 | 主幹(主幹を置かない場合は副主幹)が指定する職員 | |
啓発その他必要な研修を行うものとする。 | 啓発その他必要な研修(以下この項において「研修等」という。)を行い、又は他の組織が実施する研修等に参加するよう指導するものとする。 | |
講ずるものとする。 | 講じ、又は他の組織が実施する教育研修に参加するよう指導するものとする。 | |
市長 | 市長及び監査委員 |
付則
この規程は、公布の日から施行する。