○川西市教育委員会に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月19日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。

(他の訓令の準用)

第2条 川西市個人情報の安全管理措置に関する取扱規程(令和6年川西市訓令第16号)第2条から第26条までの規定は、川西市教育委員会の保有個人情報管理措置について準用する。

2 前項の規定による準用についての読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2項

副市長

教育長

第4条第2項

総務部長

教育推進部長

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

川西市教育委員会に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月19日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月19日 教育委員会訓令第2号