○川西市消防本部の保有する個人情報の安全管理措置に関する取扱規程
令和7年3月26日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。
(他の訓令の準用)
第2条 川西市個人情報の安全管理措置に関する取扱規程(令和6年川西市訓令第16号)第2条から第17条まで、第18条(第4項を除く。)及び第19条から第26条までの規定は、消防本部の保有個人情報管理措置について準用する。この場合において、第3条第2項中「副市長」とあるのは「消防長」と、第4条第2項中「総務部長」とあるのは「消防次長(消防本部総務課の所掌する事務を所掌する職にある者をいう。)」と、第8条第1項中「啓発その他必要な研修を行うものとする。」とあるのは「啓発その他必要な研修(以下この項において「研修等」という。)を行い、又は保有個人情報取扱者が所属する他の組織が実施する研修等に参加するよう指導するものとする。」と、第18条第1項及び第2項並びに第23条中「市」とあるのは「消防本部」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。