○川西市上下水道局に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月31日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。

(他の訓令の準用)

第2条 川西市個人情報の安全管理措置に関する取扱規程(令和6年川西市訓令第16号)第2条から第26条までの規定は、川西市上下水道局の保有個人情報管理措置について準用する。

2 前項の規定による準用についての読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2項

副市長

上下水道局長

第4条第2項

総務部長

上下水道局副局長

第8条第1項

啓発その他必要な研修を行うものとする。

啓発その他必要な研修(以下この項において「研修等」という。)を行い、又は保有個人情報取扱者が所属する他の組織が実施する研修等に参加するよう指導するものとする。

第8条第2項

講ずるものとする。

講じ、又は他の組織が実施する教育研修に参加するよう指導するものとする。

第20条第4項

市長

上下水道事業管理者

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

川西市上下水道局に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月31日 上下水道事業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 上下水道事業管理規程第1号