○川西市農業委員会に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月21日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項において規定する特定個人情報を除く。以下同じ。)の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「保有個人情報管理措置」という。)について定めるものとする。

(他の訓令の準用)

第2条 川西市個人情報の安全管理措置に関する取扱規程(令和6年川西市訓令第16号)第2条から第26条までの規定は、川西市農業委員会(以下「委員会」という。)の保有個人情報管理措置について準用する。

2 前項の規定による準用についての読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第2項

副市長

会長

第4条第2項

総務部長

事務局長

第5条第2項

保有個人情報を所管する課等(課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)の長

事務局長

第7条第2項

保有個人情報事務を行う所属の課長補佐又はこれと同等の職にある者をもって充てる。ただし、課長補佐又はこれと同等の職にある者がいない場合は、直近下位の者

会長が指定する職員

第26条

市長

農業委員会

この規程は、令和7年3月21日から施行する。

川西市農業委員会に係る個人情報の安全管理措置に関する取扱規程

令和7年3月21日 農業委員会告示第4号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
令和7年3月21日 農業委員会告示第4号