○川西市放課後キッズプレイス運営業務委託に係るプロポーザル評価委員会設置要綱

令和7年10月31日

訓令第10号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市放課後キッズプレイス運営業務を委託契約する事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市放課後キッズプレイス運営業務委託に係るプロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、プロポーザル方式とは、事業者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名により選定し、当該委託に係る企画提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で、提案書の審査及び評価を行い、業務の履行に最も適した事業者を決定する方法をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に揚げるとおりとする。

(1) 提案書を審査するための評価基準及び評価方法に関すること。

(2) 提案書の審査及び評価に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による選定の実施に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育推進部長を、副委員長は教育推進部副部長(教育保育職員・入園所相談担当)をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

5 委員長は、提案書の審査及び評価に必要な職員を同席させ、意見を聴くことができる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査方法)

第6条 委員会は、提案書及びプレゼンテーションの審査及び評価の結果により順位を決定した後、上位の事業者の委託業務スケジュール、契約金額その他必要となる要件の確認を行った上で、事業者を決定するものとする。

(実施手順)

第7条 前条の規定による審査は、委託業務の目的及び趣旨を達成しうる内容であるかについて行うとともに、事業者の提案内容について、別に定める評価基準に基づき、提案金額、効果、効率性等の観点から審査及び採点を行う。

2 前項の審査の結果、委託業務の目的及び趣旨を達成していないと判断した場合は、その理由を付すものとする。

3 委員会は、第1項の評価を行うに当たっては、原則として相対評価により採点するものとする。

4 委員会は、前3項の規定による審査及び評価の結果を事務局に提出し、事務局で集約を行った後、点数の高いものから順位を決定するものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(意見の聴取等)

第9条 委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、教育推進部入園所相談課に置く。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

教育推進部長

教育推進部副部長(教育保育職員・入園所相談担当)

こども未来部長

入園所相談課長(留守家庭児童育成クラブ担当)

川西市立特・小学校長会により選任された校長

川西市放課後キッズプレイス運営業務委託に係るプロポーザル評価委員会設置要綱

令和7年10月31日 訓令第10号

(令和7年10月31日施行)