○川西市地域公共交通会議規則
令和8年3月31日
規則第24号
川西市地域公共交通会議規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通計画の策定及び変更に関する事項
(4) 交通計画に位置付けられた事業の実施及び調整に関する事項
(5) 次世代型移動サービスの推進に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、交通会議に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、特別の事項の調査審議に関して、会長が必要であると認める場合は、会議に出席するものとする。
4 委員及び臨時委員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共交通事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(4) 自家用有償旅客運送者
(5) 市民又は利用者の代表
(6) 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部の職員
(7) 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所の職員
(8) 兵庫県川西警察署の職員
(9) 川西市の職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が交通会議の運営上必要と認める者
5 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 臨時委員は、当該臨時委員に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解職されるものとする。
8 委員及び臨時委員は、兼務することができないものとする。
(会長等)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員及び第3条第3項の規定により出席を認められた臨時委員(以下「委員等」という。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員等は、事故その他のやむを得ない理由により交通会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
4 交通会議の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要と認めたときは、会議に委員等以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 交通会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(ウェブ会議)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、ウェブ会議システム(インターネット等を通じて、委員等の間で相互に映像及び音声の送受信等を行うシステムをいう。以下同じ。)を利用して交通会議の会議を開催することができる。
2 前項に定めるもののほか、交通会議の委員等は、会長の承認を得て、ウェブ会議システムを利用して交通会議の会議に参加することができる。この場合において、当該委員等は、ウェブ会議システムの利用による参加をもって交通会議の会議に出席したものとみなす。
3 ウェブ会議システムの利用において、映像のみならず音声も含め送受信が完全にできなくなった場合には、当該ウェブ会議システムを利用する委員等は、音声の送受信ができなくなった時刻から退席したものとみなす。
(1) 会議において事前に委員等から書面による決議の了承を受けているとき。
(2) 緊急の決議を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が軽微な事案と認めるとき。
2 書面による決議は、委員等の過半数からの書面による回答をもって成立するものとする。
3 書面による決議は、前項の規定による書面により回答した委員等の過半数をもって決し、賛否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、書面による決議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員等に報告するものとする。
(部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を交通会議に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員及び臨時委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前3条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、土木部交通政策課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、交通会議が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後及び任期満了後最初に開かれる交通会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(川西市地域公共交通会議規則の廃止)
4 川西市地域公共交通会議規則(平成20年川西市規則第33号)は廃止する。
(川西市次世代型移動サービス推進会議規則の廃止)
5 川西市次世代型移動サービス推進会議規則(令和元年川西市規則第10号)は廃止する。