○川西市公平委員会に係る情報セキュリティ規程

令和8年4月1日

公平委員会告示第1号

川西市公平委員会に係る情報セキュリティ規程をここに公布する。

(目的)

第1条 この規程は、川西市公平委員会の情報セキュリティに関し、その確保のための体制及び方策に係る基本的な事項を定めることにより、情報資産をさまざまな脅威から守り、川西市公平委員会の行政サービスを安全かつ効率的に提供し、もって市政に対する市民の信頼を一層増進することを目的とする。

(準用等)

第2条 川西市情報セキュリティに関する規則(平成16年川西市規則第17号)第2条から第15条までの規定は、川西市公平委員会の情報セキュリティについて準用する。

2 前項の規定による準用についての読替えは、次の表のとおりとする

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

市長

委員長

第5条第11条第2項第12条第13条

規則

規則、規程

第7条第1項

副市長

委員長

第8条第1項

企画財政部長

書記長

第9条第1項

企画財政部ICT推進課長

監査委員事務局の主幹(監査委員事務局の主幹を置かない場合は副主幹)を兼ねる書記

第10条第1項

情報システムを設置する課等(課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)の長

監査委員事務局の主幹(監査委員事務局の主幹を置かない場合は副主幹)を兼ねる書記

第11条第1項

情報資産を取り扱う課等の長

監査委員事務局の主幹(監査委員事務局の主幹を置かない場合は副主幹)を兼ねる書記

この告示は、公布の日から施行する。

川西市公平委員会に係る情報セキュリティ規程

令和8年4月1日 公平委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
令和8年4月1日 公平委員会告示第1号