○川西市議会情報セキュリティ規程
令和8年3月27日
議会規程第1号
川西市議会情報セキュリティ規程をここに公布する。
(目的)
第1条 この規程は、川西市議会情報セキュリティ基本方針(令和8年4月1日制定。以下「基本方針」という。)第6項に規定する情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織体制)
第2条 基本方針第6項第1号に規定する組織体制として、川西市議会(以下「議会」という。)に次の各号に定める者を置く。
(1) 議長を、最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)とし、情報セキュリティ対策を講ずるに当たっては、職員が遵守すべき事項及び情報セキュリティ対策を行う上で必要となる統一的な基準として対策基準を定めるとともに、議会の情報セキュリティ対策に関する最終的な責任を負う。
(2) 副議長を、副CISOとし、CISOが不在又は欠けた場合はCISOを代行する。
(3) 事務局長を、情報セキュリティ統括責任者とし、CISOを補佐するとともに、情報セキュリティを確保する責任を有するものとする。
(4) 次長を、情報セキュリティ統括副責任者とし、情報セキュリティ統括責任者を補佐し、情報セキュリティ統括責任者が不在又は欠けた場合は情報セキュリティ統括責任者を代行する。
(5) 主幹を、情報セキュリティ管理者(川西市情報セキュリティに関する規則(平成16年川西市規則第17号。以下「規則」という。)第7条第2項に規定する情報セキュリティ管理者をいう。)、システム管理者(規則第8条第2項に規定するシステム管理者をいう。)、情報資産管理者(規則第9条第2項に規定する情報資産管理者をいう。)とする。
付則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。