○川西市固定資産評価審査委員会に係る情報セキュリティ規程

令和8年4月9日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、川西市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の情報セキュリティに関し、その確保のための体制及び方策に係る基本的な事項を定めることにより、情報資産をさまざまな脅威から守り、委員会の行政サービスを安全かつ効率的に提供し、もって市政に対する市民の信頼を一層増進することを目的とする。

(委員会における情報セキュリティの整備)

第2条 委員会は、川西市情報セキュリティに関する規則(平成16年川西市規則第17号。以下「規則」という。)第2条から第15条までの規定に基づく情報セキュリティについては、次の表のとおり読み替えて実施するものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

市長

委員長

第7条第1項

副市長

委員長

第8条第1項

企画財政部長

委員長

第8条第2項

情報統括管理者を補佐し、情報セキュリティを

情報セキュリティを

第9条第1項

企画財政部ICT推進課長

委員長が指定する委員

第11条第1項

情報資産を取り扱う課等の長

委員長が指定する書記

この規程は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

川西市固定資産評価審査委員会に係る情報セキュリティ規程

令和8年4月9日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和8年4月9日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 その他
沿革情報
令和8年4月9日 固定資産評価審査委員会告示第1号