○川西市地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)選定1次審査会設置要綱

令和8年4月30日

訓令第10号

庁中一般

(目的)

第1条 総務省が所管する地域経済循環創造事業交付金について市から総務省に交付申請をするに当たり、市が地域経済循環創造事業交付金に係る事業を募集し、民間事業者等から応募があった事業を選定するため、川西市市地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)選定1次審査会(以下「1次審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 1次審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 応募があった事業の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 1次審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、産業振興課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画政策課長

(2) 応募があった事業を所管する所属長

4 前項各号に掲げる委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

(運営)

第4条 会長は、1次審査会を招集し、会務を総理する。

2 1次審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 1次審査会の事務局は、市民環境部産業振興課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、1次審査会の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和8年5月1日から施行する。

川西市地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)選定1次審査会設置要綱

令和8年4月30日 訓令第10号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
令和8年4月30日 訓令第10号