○川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業に関する総合評価審査委員会設置規程

令和8年5月28日

上下水道事業管理規程第6号

(設置及び目的)

第1条 川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業の事業者(以下「事業者」という。)を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業に関する総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 落札者決定基準(地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)の設定に関すること。

(2) 事業者の決定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の決定に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は上下水道局長を、副委員長は上下水道副局長(事務担当)をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、上下水道事業管理者が必要と認めるときは、上下水道事業管理者が指名する者をもって委員に充てることができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査方法)

第5条 委員会は、提案審査における評価点(入札価格及び落札者決定基準に基づき算出された値をいう。)の最も高い者を落札者として決定するものとする。

(実施手順)

第6条 委員会は、落札者決定基準に基づき、提案書類の審査(提案ヒアリングを含む。)を行い、審査項目ごとに評価を行う。

2 委員会は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、提案審査における評価点の高いものから順位を決定する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、この規程の施行の日から川西市上下水道局と事業者が基本契約を締結する日までとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、上下水道局経営企画課に置く。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

付則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

副局長

経営企画課長(人事・契約担当)

経営企画課主幹(上下水道事業管理者が指名する者に限る。)

水道課長

浄水場長

川西市・猪名川町水道広域連携水道基幹施設共同利用事業に関する総合評価審査委員会設置規程

令和8年5月28日 上下水道事業管理規程第6号

(令和8年5月28日施行)