○川西市議会事務局条例

昭和38年7月9日

条例第19号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局には地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条による職員を置く。

(定数)

第3条 事務局職員の定数は川西市職員定数条例の定めるところによる。

(服務及び給与)

第4条 事務局職員の任免、分限、給与、勤務その他に関しては、法令その他に定めがあるものの外、市職員の例による。

(勤続年数の通算)

第5条 事務局の職員であつた者が市の職員となり又は市の職員であつた者が事務局の職員となつた場合その勤続年数はこれを通算する。

(補則)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第27号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

川西市議会事務局条例

昭和38年7月9日 条例第19号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和38年7月9日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第27号