○川西市監査委員事務局規程

昭和57年4月1日

監査委員告示第1号

(目的)

第1条 この規程は川西市監査委員事務局(以下「事務局」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 監査資料の収集、整備及び保存に関すること。

(4) 事務及び事業の監査に関すること。

(5) 財政援助団体等の監査に関すること。

(6) 現金出納検査に関すること。

(7) 決算審査及び基金運用状況審査に関すること。

(8) 住民監査請求監査に関すること。

(9) 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に主幹、副主幹、主査、主任及びその他必要な職員を置くことができる。

(職責)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、所管の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

3 主幹は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、事務局長の職務を代理する。

4 副主幹は、主幹を置かない場合は局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属事務の執行にあたる。

5 副主幹は、主幹(主幹を置かない場合にあっては事務局長)の職務を補佐し、主幹(主幹を置かない場合にあっては事務局長)に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主査は、主幹(主幹を置かない場合は副主幹)の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。

7 前各項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(専決)

第5条 次の事項は事務局長において専決することができる。

(1) 監査資料の収集及び調査に関する事項

(2) 事務局の事務分担に関する事項

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関する事項

(4) その他軽易な事項

2 前項に定めるもののほか、事務局長及び主幹限りで専決することができる事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表の規定中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「主幹」と読み替えるものとする。

3 主幹を置かない場合における前項の規定の適用については、「主幹」とあるのは、「あらかじめ代表監査委員が川西市事務処理規則の規定に準じて指定する職員」とする。

(代決)

第6条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在であるときは、主幹を置く場合にあっては主幹が、主幹を置かない場合にあっては副主幹がその事項を代決する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在であるとき又は置かない場合は、副主幹を置く場合にあつては副主幹が、置かない場合にあつては、あらかじめ代表監査委員が川西市事務処理規則の規定に準じて指定する職員がその事項を代決する。

(職員の服務等)

第7条 職員の給与、分限、服務その他の勤務条件及び事務の処理については、市長が定める規則等の例による。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。

(文書の取扱い)

第8条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)その他市長が別に定めるものの例による。

(公印)

第9条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

管守者

川西市代表監査委員之印

方1.8

代表監査委員名をもつてする文書

1

事務局長

川西市監査委員之印

方1.8

監査委員名をもつてする文書

1

川西市監査委員事務局長之印

方1.8

監査委員事務局長名をもつてする文書

1

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が代表監査委員の承認を得て別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川西市監査委員事務局規則(昭和41年監査委員規則第1号)は、これを廃止する。

(昭和63年4月1日監委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日監委告示第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日監委告示第5号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年9月1日監委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日監委告示第6号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日監委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年11月18日監委告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査事務局規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月6日監委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月26日監委告示第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月11日監委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月2日監委告示第6号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日監委告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年5月12日監委告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月19日監委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月17日監委告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年4月16日監委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市監査委員事務局規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月15日監委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

川西市監査委員事務局規程

昭和57年4月1日 監査委員告示第1号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 監査委員告示第1号
昭和63年4月1日 監査委員告示第3号
平成2年3月31日 監査委員告示第3号
平成4年9月1日 監査委員告示第5号
平成5年9月1日 監査委員告示第4号
平成6年12月20日 監査委員告示第6号
平成10年4月1日 監査委員告示第4号
平成11年11月18日 監査委員告示第8号
平成13年6月6日 監査委員告示第4号
平成16年3月26日 監査委員告示第3号
平成17年4月11日 監査委員告示第3号
平成19年4月2日 監査委員告示第6号
平成20年4月1日 監査委員告示第6号
平成23年5月12日 監査委員告示第5号
平成24年4月19日 監査委員告示第4号
平成27年4月17日 監査委員告示第5号
平成30年4月16日 監査委員告示第4号
令和4年3月15日 監査委員告示第3号