○川西市公平委員会の聴聞に関する規則

平成6年12月20日

公平委員会規則第4号

川西市公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第13条第1項の規定により行う聴聞の手続については、別に定めるものを除くほか、川西市の聴聞に関する規則(平成6年川西市規則第41号)その他市長が別に定めるものの例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月4日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市公平委員会の聴聞に関する規則

平成6年12月20日 公平委員会規則第4号

(平成9年8月4日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成6年12月20日 公平委員会規則第4号
平成9年8月4日 公平委員会規則第5号