○川西市人事異動通知書に関する規則

昭和42年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を任免した場合等に交付する人事異動通知書(以下「通知書」という。)に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語については、当該各号の定義に従うものとする。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に属する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を現に属する職より下位の職に任命すること。

(4) 配置換 職員を昇任または降任以外の方法で、任命権者を同じくする他の職に任命し、または職員に所属(部、課その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)の変更を命ずること。

(5) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職員に異動させること。または他の任命権者が職員をその機関の職員に併任することについて、当該職員が現に属する任命権者が同意を与えること。

(6) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職員から異動してきた職員を任命すること。

(7) 転職 職員を現に属する職員の区分から同位の他の職員の区分に変更すること。

(8) 兼職 1またはそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に任命権者を同じくする他の職に任命すること。

(9) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解くこと。

(10) 併任 任命権者を異にする他の機関の職員を、その職にあるままで当該職員が現に属する任命権者の同意を得て、他の職に任命すること。

(11) 併任解除 併任中の職員の兼ねている職を解くこと。

(12) 派遣 職員を配置換によることなく、ある期間中、他の職務につかせること。

(13) 派遣解除 派遣中の職員をもとの職務に復帰させること。

(14) 組織変更 条例その他の規定の改正により市の機関の組織を変更したために、旧組織による職または所属を、その組織に対応する新組織の職又は所属に職員を任命すること。

(15) 臨時的任用 現に職員でない者を臨時的に任用すること。

(16) 臨時的任用更新 臨時的任用の期間を更新すること。

(17) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に格付すること。

(18) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付すること。

(19) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。

(20) 降給 現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。

(21) 休職 職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないこと。

(22) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(23) 退職 職員がその意により職員としての身分を失うこと。

(24) 失職 職員が欠格条項に該当することによつて当然職員としての身分を失うこと。

(25) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(26) 定年退職 定年により退職すること。

(27) 勤務延長 定年退職すべき職員を、その者が従事していた職務に引き続いて勤務させること。

(28) 定年前再任用 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に採用すること。

(29) 戒告 懲戒処分として、職員に対し将来を戒めること。

(30) 減給 懲戒処分として、職員に対し一定の期間給与を減額すること。

(31) 停職 懲戒処分として、職員としての身分を保有させたまま一定の期間職務に従事させないこと。

(32) 懲戒免職 懲戒処分として、その職を免ずること。

(通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ又は転職させ、若しくは配置換した場合

(2) 職員を出向させた場合

(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(4) 兼職又は併任を行い、若しくはこれを解除した場合

(5) 職員に附与される公の名称が変更され、又はなくなつた場合

(6) 昇給させ又は昇格させた場合

(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によつて職員が復職した場合

(8) 職員が失職した場合

(9) 職員の退職を承認した場合

(10) 職員が定年により退職する場合

(11) 職員の勤務延長を行う場合

(12) 勤務延長の期限の到来により退職する場合

(13) 定年前再任用を行った場合

(14) 定年前再任用の任期の満了により退職する場合

第4条 任命権者は、職員の意に反して次の各号の一に該当する処分を行う場合には、職員に通知書を交付して行なわなければならない。

(1) 職員を降任させ、降給させまたは降格させる場合

(2) 職員を休職にし、またはその期間を更新する場合

(3) 職員を免職する場合

(4) 職員を戒告、減給、停職または懲戒免職する場合

(通知書の交付を要しない場合)

第5条 任命権者は、第3条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付、内示その他適当な方法をもつて通知書の交付に替えることができる。

第6条 第4条の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所前の掲示場に公示することをもつてこれに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに通知書の交付があつたものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第7条 任命権者を異にする機関の職に併任されている職員について、第3条各号または第4条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実にかかる任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式及び記載事項)

第8条 通知書の様式は、別記様式に定めるとおりとする。

2 通知書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 現職名

(3) 異動内容

(4) 任命権者名

3 前項第3号の異動内容は、別記文例によるものとする。

(特例)

第9条 この規則によりがたいものまたはこの規則に定めのないものについては、その都度任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

2 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、第3条第13号中「定年前再任用」とあるのは「定年前再任用を行った場合又は暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行った場合若しくは任期の更新」と、同条第14号中「定年前再任用」とあるのは「定年前再任用又は暫定再任用」とする。

(昭和49年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月17日規則第7号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、(中略)平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和3年3月17日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川西市人事異動通知書に関する規則

昭和42年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)