○川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則

昭和29年10月7日

規則第6号

(目的)

第1条 本市の一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇は別に定めるものを除きこの規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第2条の2 条例第2条第6項本文の規則で定める勤務時間は、別に定める場合を除き、1日につき7時間45分とする。この場合において、勤務時間の割振りは、別に定める場合を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条の3 任命権者は、条例第2条第8項本文の定めるところに従い、勤務を要しない日(条例第2条第5項に規定する勤務を要しない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務を要しない日が4週間ごとの期間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第2条第9項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第8項ただし書の定めるところに従い、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、勤務を要しない日が4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(勤務を要しない日の振替え)

第2条の4 条例第2条第9項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第2条第9項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替えを行つた後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替えを行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等の適用除外)

第2条の5 第2条の3の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第2条の6 条例第2条第10項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、別に定めるものを除き、正午から午後0時45分までとする。

第3条の2 削除

(育児時間)

第3条の3 生後満1年に達しない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)に委託されている者を含む。以下第3条の7第1項から第3項まで、第13条の4第13条の8第13条の10及び第15条において同じ。)を育てる職員に対しては、その願出により1日に2回それぞれ30分以内(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない時間)の育児時間を与える。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第3条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第2条第10項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第3条の5 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の6 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に掲げる部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 (ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に掲げる部署からこの号に規定する部署となった職員 (ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 からまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日の属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第3条の7 任命権者は、職員(市長が別に定める者を除く。以下この条において同じ。)のうち小学校就学の始期に達するまでの子のあるもの(当該職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる場合の当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、職員のうち3歳に満たない子のあるものが、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、条例第2条第10項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項及び第5項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、職員のうち小学校就学の始期に達するまでの子のあるものが、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第2条第10項に規定する勤務をさせてはならない。

4 任命権者は、職員のうち次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護するものが、別に定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが、職員との間において事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第3号において同じ。)、父母、子及び職員の配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 職員又は職員の配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 職員の配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 職員の配偶者の子

5 任命権者は、職員のうち要介護者を介護するものが、別に定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第2条第10項に規定する勤務をさせてはならない。

(休日)

第4条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日とする。

(休憩時間及び休日の特例)

第5条 業務の性質上第3条及び前条の規定によることができないときは、任命権者は別の定めをすることができる。

(代休)

第6条 業務の都合により勤務を要しない日又は休日に勤務させた職員に対しては、その願出により業務に支障のない限り勤務を要しない日又は休日以外の日において、代休を与えることができる。

(時間外代休時間)

第6条の2 任命権者は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日(第4条に規定する休日及び第6条の規定により休日に勤務した場合における代休の日を除く。次条において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外代休時間の指定)

第6条の3 任命権者は、前条第1項の規定に基づき時間外代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

2 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

3 時間外代休時間の指定の手続等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(年次休暇)

第7条 職員には、1年度を通じて、次の区分によつて、それぞれ年次休暇を与える。

(1) 前年度中の休職の期間及び療養休暇(第10条の2の規定による療養休暇を除く。以下この条において同じ。)が60日以内の者(同年度中に新規採用した者を除く。ただし、同年度4月1日に採用した者は、この限りでない。) 20日

(2) 前年度4月2日以降に新規採用した者(次号に該当する者を除く。)及び勤続満10年を超える者で同年度中の休職の期間及び療養休暇が60日を超えるもの 16日

(3) 勤続10年に満たない者で前年度中の休職の期間及び療養休暇が60日を超えるもの 15日

(4) 4月以降に新規採用又は復職した者については、採用又は復職した日から別表のとおりとする。

(5) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、任命権者が定める1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一で、勤務時間が30時間未満のものをいう。以下同じ。) 前各号に規定する日数に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(この日数に1日に満たない端数があるときは、この端数を1日とした日数)

(6) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(この日数に1日に満たない端数があるときは、この端数を1日とした日数)

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務の終了の日後における年次休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。

3 任命権者は、第1項の規定による年次休暇(この規定により任命権者が与えなければならない年次休暇の日数が10日以上である技能労務職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、当該技能労務職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、技能労務職員自らの請求により第1項の規定による年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

(年次休暇の年度及び勤続年数の算定)

第8条 年次休暇の年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 勤続年数は、職員が本市に就職した日から起算し、毎年度4月1日現在でこれを算定する。

3 年齢60年以上退職者(川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)の退職日の属する月の翌月中に定年前再任用短時間勤務職員に任用された職員にあっては、当該定年前再任用後の勤務が当該任用された日の前日の勤務と継続しているものとみなして前項の規定を適用する。

(年次休暇の単位)

第9条 職員の年次休暇は、1日又は1時間を単位として、これを与えることができる。この場合において、1時間を単位として与えられた年次休暇は、8時間(斉一型短時間勤務職員にあっては、勤務日ごとの正規の勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間))をもって1日と換算する。

(年次休暇附与の時期)

第10条 職員から年次休暇附与の願出があつた場合において業務に支障があるときは、任命権者は、他の時期に与えなければならない。

2 第7条の年次休暇の全日数をその年度に与えなかつた職員については、その休暇残日数及び残時間は、翌年度中にこれを与えるものとする。

(公務傷病等による療養休暇)

第10条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務できない場合、任命権者は、同法に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であるとの地方公務員災害補償基金の認定に基づき、その療養に必要と認める期間中は療養休暇とする。

2 前項の療養休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(私傷病による療養休暇)

第10条の3 職員が私傷病にかかつた場合において任命権者は、医師の証明等に基づいて特に10日以上療養を要すると認定したときは、その療養期間中は療養休暇とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、1日又は1時間を単位として療養休暇を付与する。

(1) がん又は悪性腫瘍の抗がん剤治療により療養を要する場合

(2) 人工透析による治療により療養を要する場合

3 前2項の規定により療養休暇を取得したことのある者が療養休暇を取得する場合は、その全ての期間を通算する。この場合において、通算された療養休暇の日数は、90日を超えてはならない。

4 前項の規定にかかわらず、療養休暇から復職した後、1年を超えて継続して勤務したときは、以後、当該復職前に取得した療養休暇の期間は通算しない。

5 任命権者は第1項の認定に際し、必要と認めるときは国家公務員又は地方公務員たる医師の診断書を提出させることができる。

(生理休暇)

第11条 次の各号のいずれかに該当する業務に従事する女性職員が生理日に生理休暇を願い出たときは、生理休暇を与える。

(1) 大部分の労働時間が立業又は下肢作業で占められる業務

(2) 著しく精神的緊張を必要とする業務

(3) 任意に中断できない業務

(4) 運搬、牽引、持上げ、その他相当の筋肉労働を必要とする業務

(5) 身体の動揺、振動及び衝撃を伴う業務

(6) 前各号以外において、市長が特に必要と認めた業務

2 前項の規定にかかわらず、生理日の就業が著しく困難な女性職員が生理休暇を願出たときは、生理休暇を与える。

(妊娠中の女性職員の通勤緩和)

第11条の2 任命権者は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、願出により、勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲でそれぞれ必要とされる時間、勤務をしないことを承認しなければならない。

2 前項の規定による願出をするときは、医師若しくは助産師の妊娠証明書又は母子健康手帳を提出し、又は提示しなければならない。

(妊娠中又は出産後の女性職員の健康診査及び保健指導)

第11条の3 任命権者は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合は、願出により、妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から分娩(出産)までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間、勤務をしないことを承認しなければならない。

2 前項の規定による願出をするときは、前条第2項の規定を準用する。

(産前産後の休暇)

第12条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性職員に対しては、その願い出により、その請求した日から出産日まで産前休暇を与える。

2 妊娠から産前休暇が与えられる日の前日までの期間において、妊娠障害等により勤務することが著しく困難な女性職員に対しては、その願い出により通算5日以内の休暇を与えることができる。

3 前項の休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

4 第11条の2第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による願い出について準用する。

第13条 出産した女性職員には、その願い出により、産後の休暇として、出産日の翌日から起算して8週間の産後休暇を与える。

2 前項の規定による願い出をするときは、医師若しくは助産師の証明書、出生証明書又は母子健康手帳を提出し、又は提示しなければならない。

(出産補助休暇)

第13条の2 男性職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条の10において同じ。)が出産するときは、その男性職員に対し、願出により2日以内の出産補助休暇を与えることができる。ただし、2日にその男性職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度とする。

2 出産補助休暇は、1日又は1時間を単位として、出産予定日以前10日目に当たる日から出産日以後10日目に当たる日までの期間内に与えるものとする。

(看護休暇)

第13条の3 任命権者は、職員が第3条の7第4項各号に規定する者を看護する必要がある場合は、その請求により、1年度につき10日以内の看護休暇を与えることができる。ただし、10日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

2 前項の規定に基づく看護休暇の願出をするときは、医師等の診断書及び理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 看護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(子の看護休暇)

第13条の4 任命権者は、職員のうち中学校就学の始期に達するまでの子のあるものが、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)その他任命権者が定める場合のため、勤務しないことが相当であると認める場合は、その請求により、1年度につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は、10日)以内の看護休暇を与えることができる。ただし、5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は、10日)にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

2 子の看護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(短期介護休暇)

第13条の5 任命権者は、職員が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認める場合は、その請求により、1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は、10日)以内の短期介護休暇を与えることができる。ただし、5日(要介護者が2人以上の場合は、10日)にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

2 前項の規定に基づく短期介護休暇の願出をするときは、医師等の診断書及び理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 短期介護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(介護休暇)

第13条の6 任命権者は、職員が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、その請求により、1年度につき180日以内の介護休暇を承認することができる。

2 前項の規定に基づく介護休暇の願出をするときは、医師等の診断書及び理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 介護休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

4 介護休暇については、給与条例第15条の規定により、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第13条の7 任命権者は、職員が要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、その請求により、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇と重複する期間を除く。)内において1日につき正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として2時間を超えない範囲内で介護時間を承認することができる。

2 前項の規定に基づく介護時間の願出をするときは、医師等の診断書及び理由書その他事実を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

3 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第22条第1項の規定による部分休業及び第3条の3の規定による育児時間を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業及び育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 介護時間については、給与条例第15条の規定により、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(ドナー休暇)

第13条の8 任命権者は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その請求により、必要と認められる期間ドナー休暇を与えることができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づくドナー休暇の願い出時において必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(ボランティア休暇)

第13条の9 任命権者は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年度につき5日以内のボランティア休暇を与えることができる。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で任命権者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う介護その他の日常生活を支援する活動

2 前項の規定に基づくボランティア休暇の願出をするときは、活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。

(男性職員の育児参加休暇)

第13条の10 任命権者は、職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるときは、当該職員に対し、願出により当該期間内において5日以内の育児参加休暇を与えることができる。ただし、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

2 育児参加休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(結婚休暇)

第14条 職員が結婚するときは、その職員の願出により5日間の結婚休暇を与える。

(不妊治療に係る通院等のための休暇)

第14条の2 任命権者は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その願出により、1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合は、10日)以内の不妊治療に係る通院等のための休暇を与えることができる。ただし、5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合は、10日)にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を限度とする。

2 不妊治療に係る通院等のための休暇の付与単位は、年次休暇の例による。

(忌服休暇)

第15条 職員が親族の喪に遇つたときは、その願出により次の区分によつて忌服休暇を与えるものとする。

(1) 配偶者及び一親等の血族(父母、子) 7日間

(2) 二親等の血族(祖父母、孫、兄弟)及び一親等の姻族 5日間

(3) 三親等の血族(曽祖父母、曽孫、甥、姪、伯叔父母)及び二親等の姻族 3日間

(年次祭祀休暇)

第16条 職員が父母の祭日に祭祀を行う場合には、年次祭祀休暇を与える。

(夏季休暇)

第17条 職員の盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活充実のため、任命権者が定める期間において、その願い出により6日以内の夏季休暇を与えるものとする。ただし、6日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(この日数に0.5に満たない端数があるときは、この端数を4時間とした時間)を限度とする。

2 前項の夏季休暇は、1日又は1時間を単位として、これを与えることができる。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で川西市職員団体の登録に関する条例(昭和41年川西市条例第20号)で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(リフレッシュ休暇)

第19条 任命権者は、勤続年数が20年に達した職員が心身の活力の維持及び増進を行い、職務への意欲の喚起又は自己研鑚を図るため必要であると認めるときは、その願い出により、任命権者が定める日から同日以後3年を経過する日までの期間内(任命権者が特に必要があると認める場合には、任命権者が定める期間内)における勤務を要しない日、休日等を除いて連続する5日の範囲内の期間でリフレッシュ休暇を与えるものとする。

(休暇の願出)

第20条 第7条第11条から第12条まで、第13条の2から第14条の2まで、第16条から第18条までの休暇を受けようとする職員はその前日までに、前条の休暇を受けようとする職員はその1箇月前までに、第10条の2第10条の3第13条及び第15条の休暇を受けようとする職員は、その受けるべき事由が生じたときからできるだけ速やかにこれを任命権者に願出なければならない。

第21条 この規則施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和29年8月1日より施行する。

(給与条例附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 給与条例附則第31項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第13条の6第4項の規定の適用については、同項中「第19条第1項」とあるのは、「附則第33項」とする。

(東日本大震災に係るボランティア休暇の特例)

3 平成23年6月1日から平成24年12月31日までの間に東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるときにおける第13条の8第1項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは、「7日」とする。

(夏季休暇の特例)

4 当分の間、第17条第1項に規定する夏季休暇の付与日数は、同項中「6日」とあるのは、「7日」とする。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、第3条の5中「定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び暫定再任用短時間勤務職員(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。第8条第3項において「令和4年改正条例」という。)付則第2条第12号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」と、「定年前再任用短時間勤務職員の」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員の」と、第7条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員」と、第8条第3項中「年齢60年以上退職者(川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)の退職日」とあるのは「年齢60年以上退職者(川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)の退職日又は令和4年改正条例付則第4条第1項各号若しくは第2項各号の退職日」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用(令和4年改正条例付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員」と、「当該定年前再任用後」とあるのは「当該定年前再任用又は暫定再任用後」と、「適用する。」とあるのは「適用する。暫定再任用職員の任期の更新がなされたときも、また、同様とする。」とする。

(昭和32年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月31日規則第25号)

この規則は、昭和36年11月1日から施行する。

(昭和39年8月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第13条の規定は昭和49年3月31日以降に出産した者について適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第54号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和59年7月31日規則第29号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(川西市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 川西市立保育所条例施行規則(昭和31年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)

3 川西市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和33年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年川西市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市自動車管理規則の一部改正)

6 川西市自動車管理規則(昭和53年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市心身障害児通園訓練施設条例施行規則の一部改正)

7 川西市心身障害児通園訓練施設条例施行規則(昭和53年川西市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

8 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

9 川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

10 川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年川西市規則第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

11 川西市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年川西市規則第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

12 川西市老人児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年川西市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

13 川西市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年2月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則の規定は、この規則の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため療養している職員のこの規則の施行の日以後の療養に係る療養休暇についても適用する。

(平成3年5月31日規則第24号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日規則第29号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第50号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(以下「新規則」という。)の施行の日前に川西市職員服務規程(昭和32年川西市規程第3号)第11条第3項の規定に基づき承認された看護欠勤で、同日以後の期間に係るものについては、新規則に定める介護休暇として取り扱うものとする。

(平成9年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(以下「新規則」という。)第13条の6第1項の規定にかかわらず、平成9年については、第13条の6第1項中「1年につき」とあるのは「平成9年4月1日から平成9年12月31日までの間、」と、「5日」とあるのは「5日から平成9年3月31日以前に承認された次に掲げる活動に対する職務専念義務免除の日数を差し引いて得た日数」とする。

3 この規則の施行の日前に承認された、新規則第13条の6第1項各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)と同様の活動に対する職務専念義務免除の日については、なお従前の例による。

(平成9年5月30日規則第32号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第3条の4第2項及び同条第4項の規定は、この規則の施行の日以後にする同条第2項及び第4項の規定による請求について適用し、同日前にしたこの規則による改正前の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第3条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員の平成16年度の年次休暇の日数は、この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定にかかわらず、この規則による改正前の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定によるその者の平成16年の年次休暇の同日における残日数に5を加えて得た日数とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める日数とする。

(1) 平成16年1月1日から同年3月31日までの間、全期間にわたり休職であった者 復職の月に応じた改正後の規則別表の日数欄に掲げる日数

(2) 平成16年1月2日以降に休職となり、引き続き同年4月1日現在も休職中である者 改正前の規則第7条の規定によるその者の平成16年の年次休暇の同日における残日数に、復職の月に応じた次の表の日数欄に掲げる日数を加えて得た日数

日数

4月、5月及び6月

4日

7月、8月及び9月

3日

10月、11月及び12月

2日

1月、2月及び3月

1日

3 改正前の規則第10条第2項の規定により前項の規定の適用を受ける職員に平成16年に繰り越して与えられるべきであった年次休暇の残日数は、改正後の規則第10条第2項の規定にかかわらず、平成16年度に繰り越してこれを与えることができる。

4 平成16年1月1日から同年3月31日までの間に看護休暇を取得した職員の平成16年度の看護休暇の日数は、改正後の規則第13条の3の規定にかかわらず、12.5日から当該取得した看護休暇の日数を減じて得た日数以内の日数とする。

5 平成16年1月1日から同年3月31日までの間に組合休暇を取得した職員の平成16年度の組合休暇の日数は、改正後の規則第17条の規定にかかわらず、37.5日から当該取得した組合休暇の日数を減じて得た日数以内の日数とする。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年川西市規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年川西市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市自動車管理規則の一部改正)

4 川西市自動車管理規則(昭和53年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

6 川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年川西市規則第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

7 川西市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年川西市規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

8 川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年川西市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市役所内駐車場管理規則の一部改正)

9 川西市役所内駐車場管理規則(平成4年川西市規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市開発登録簿の閲覧等に関する規則の一部改正)

10 川西市開発登録簿の閲覧等に関する規則(平成11年川西市規則第37号の2)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

11 川西市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年川西市規則第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年6月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第54号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第27号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第51号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第10条の3第2項の規定は、施行日以後新たに療養を認定された者について適用する。この場合において、施行日前に療養を認定された療養休暇の期間は、施行日以後の療養休暇の期間に通算しない。

(平成24年8月17日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則の規定は、施行日以後新たに受けるべき事由が生じた者について適用する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第3条の6第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

新規採用又は復職の月と休暇日数(第7条関係)

日数

日数

日数

日数

4月

15日

7月

12日

10月

9日

1月

4日

5月

14日

8月

11日

11月

7日

2月

2日

6月

13日

9月

10日

12月

6日

3月

1日

川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則

昭和29年10月7日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年10月7日 規則第6号
昭和32年3月28日 規則第2号
昭和35年1月13日 規則第2号
昭和36年10月31日 規則第25号
昭和39年8月5日 規則第35号
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和43年5月27日 規則第24号
昭和43年12月14日 規則第40号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第54号
昭和59年7月31日 規則第29号
昭和62年12月21日 規則第45号
昭和63年10月8日 規則第32号
平成元年2月23日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年12月25日 規則第55号
平成3年5月31日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第12号
平成4年12月28日 規則第51号
平成5年5月31日 規則第29号
平成5年12月27日 規則第50号
平成6年3月31日 規則第8号
平成6年12月22日 規則第49号
平成9年3月24日 規則第7号
平成9年5月30日 規則第32号
平成10年3月30日 規則第19号
平成11年10月1日 規則第55号
平成14年2月28日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第27号
平成16年3月29日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年10月1日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年6月30日 規則第41号
平成22年11月30日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年5月31日 規則第27号
平成23年6月6日 規則第30号
平成23年12月28日 規則第51号
平成24年3月26日 規則第5号
平成24年8月17日 規則第50号
平成26年2月3日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年1月18日 規則第4号
令和3年12月20日 規則第64号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第20号