○川西市職員の定年等に関する条例

昭和59年4月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を越えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、市長の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の特1等級、1等級若しくは2等級の職務にある者、同項第2号に規定する消防職給料表の特1等級、1等級若しくは2等級の職務にある者、同項第3号イに規定する医療職給料表(ニ)の特1等級の職務にある者、同項第4号に規定する教育職給料表の1等級の職務にある者又は川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の適用を受ける職員のうち、行政職給料表の特1等級、1等級若しくは2等級の職務に相当する職務にある者若しくは医療職給料表(ニ)の特1等級の職務に相当する職務にある者に対する昭和60年3月31日から昭和63年3月31日までの間における第3条の適用については、同条中「年齢60年」とあるのは、昭和60年3月31日から昭和61年3月31日までの間においては「年齢58年」とし、昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「年齢59年」とする。

3 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(昭和60年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第12項の規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。

(平成13年12月25日条例第25号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第10条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

川西市職員の定年等に関する条例

昭和59年4月2日 条例第18号

(令和4年12月26日施行)