○川西市契約規則

昭和49年4月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第31条)

第2節 指名競争入札(第32条―第33条の2)

第3節 随意契約(第33条の3―第36条)

第4節 せり売り(第37条・第38条)

第3章 契約の締結(第39条―第46条)

第4章 契約の履行等

第1節 通則(第47条―第72条)

第2節 工事の請負等(第73条―第84条)

第3節 設計、測量及び調査の委託(第85条―第87条)

第4節 物件供給(第88条―第94条)

第5節 物件の売払(第95条―第98条)

第6節 その他の契約(第99条・第100条)

第5章 補則(第101条―第103条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に違反しない者

(2) 2年以上引続きその営業に従事している者

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の請負にあつては、同法第3条に規定する登録を受けて建設業を営んでいる者

(4) 前3号に定めるもののほか、別に市長が定める契約の種類及び金額に応じ工事、製造又は販売等の実績並びに従業員の数、資本の額その他の経営の規模又は状況を要件とする資格を有する者

2 前項第4号により資格の要件を定めたときは、公告しなければならない。

(一般競争入札の参加手続)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める期間内(公有財産及び物品の貸付け又は売払いの場合にあつては、第7条に定める一般競争入札の公告において定める期間内)に、一般競争入札等参加資格申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、記載事項に異動を生じない限り3年を上限として市長が定める期間有効とする。

3 第1項の書類の記載事項に異動を生じたときは、そのつど届け出なければならない。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に第1項の申請書を受理することができる。

(関係書類等の提出)

第4条 納税証明書、工事経歴書、入札保証金及びその納付書は、郵便をもつて差し出すことができる。

(一般競争入札参加資格の審査及び名簿の作成)

第5条 市長は、第3条の申請書の提出があつたときは、すみやかに所定の資格の有無を審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに有資格者については一般競争入札参加有資格者名簿に登載するものとする。ただし、公有財産及び物品の貸付け又は売払いの場合においては、当該競争入札参加有資格者名簿への登載を省略することができる。

(資格制限)

第6条 市長が一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。この場合、代理人又は使用人の行為であるとの理由をもつて処分を免れることができない。ただし、その実情により市長はその期間を短縮することができる。

(1) 物件供給又は工事請負の契約を履行するにあたつて故意若しくは重大な過失により物件又は工事を粗悪にしたとき。

(2) 入札価格につき談合をし、又はこれを行わしたとき。

(3) 契約を履行するに当り、不正行為があつたため刑に処せられたとき。

(4) 当該職員の職務執行を妨害し、又はこれを行わしたとき。

(5) 競争入札の加入若しくは落札者の契約履行の妨害をなし、又はこれを行わしたとき。

(6) 本市へ供給又は請負契約をし、その義務を果さないため契約を解除せられたとき及び契約による担保期間中における義務を履行しないとき。

(7) 競争入札に加入し、その落札後所定の期日内に契約の手続きをしなかつたとき。

2 前項の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を請負人、入札代理人その他の使用人として使用するときは、一般競争入札に加わることができない。

(一般競争入札の公告)

第7条 市長は、令第167条の6の規定による一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して10日前までに次の各号を掲げる事項を公告式により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札、開札執行の日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して公有財産又は物品の売払いを行う事務の手続による入札(以下「公有財産等売却システム入札」という。)に係る公告の方法については、市長が別に定める。

(入札者又は代理人となることができない範囲)

第8条 次の各号の一に該当するものは入札者、契約者又はその代理人となることはできない。

(1) 無能力者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 罪を犯し刑に処せられ業者として不適当であると認められる者

(4) 法人でその役員のうち前各号の一に該当する者のあるとき。

(5) 市長が特に不適当と認める者

(一般競争入札の入札保証金)

第9条 令第167条の7第1項の規定による一般競争入札に参加しようとする者の納入すべき入札保証金の率は、当該入札金額の100分の5以上とする。ただし、単価契約(年又は月を単位とする貸付契約を含む。以下同じ。)を締結する場合は、その都度市長が定める。

2 入札保証金の納入を国債又は地方債をもつて代えることができるものとし、その価格は額面金額の10分の8とする。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産等売却システム入札の場合は入札保証金の納入を市長が確実と認める担保の提供をもって代えることができるものとし、その価格は予定価格の100分の10とする。

4 保証金には利息をつけない。

(入札保証金の納付の免除)

第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、市長が適当と認める保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第2条に規定する一般競争入札に参加する資格を有する者で過去2年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であつて、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、落札者決定後又は入札を延期し、中止し、若しくは取り消したときに還付するものとする。ただし、落札者の納めた入札保証金は、落札者が契約を締結した後に還付する。

2 前項ただし書の規定による入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第12条 第26条及び第39条第3項の規定に該当する場合の入札者の入札保証金は市に帰属する。

2 前項の場合において第9条第2項の規定により納付した証券は、市長において処分し、精算する。この処分に対しては何人も異議を申し立てることができない。

(必要書類の提示等)

第13条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者に対して入札前に設計図書等を提示し、又は必要に応じて現場及び設計図書等の説明をしなければならない。

(一般競争入札の入札の方法)

第14条 一般競争入札(電子入札及び公有財産等売却システム入札を除く。)に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印のうえこれを封書にし、入札保証金を要するものにあつては、その納入を証する書面を示して、所定の日時及び場所に直接又は書留郵便をもつてしなければならない。この場合において所定の日時をすぎたときは、これを受理しないものとする。

2 電子入札又は公有財産等売却システム入札に係る一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額その他市長が別に定める事項を電子入札又は公有財産等売却システム入札に参加する者の使用に係る電子計算機であつて、市長が別に定める技術的基準に適合するものから入力してしなければならない。

3 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

4 電子入札に係る一般競争入札に参加しようとする者は第2項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(川西市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年川西市規則第4号)第2条第2項第3号アからまでに規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せて、公有財産等売却システム入札に係る一般競争入札に参加しようとする者は第2項の規定により入力する事項についての情報を、所定の入札期間内に市長に送信しなければならない。

5 前項の情報は、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(入札書の取換え及び取消し禁止)

第15条 入札者は、一旦入札書を差し出したときは、これを引換え、変更し又は取り消すことができない。

(入札書に記載する金額等)

第16条 入札書に記載し、又は電子入札若しくは公有財産等売却システム入札に係る入札金額を入力する金額は、総計金額をもつてしなければならない。ただし、特に単価をもつて記載し、又は電子入札若しくは公有財産等売却システム入札に係る入札金額を入力すべきことを示したものは、この限りでない。

(連名入札等の禁止)

第17条 入札者及びその代理人は、他の入札代理人となり又は数人共同して入札することができない。

(入札保証金の納付の確認)

第18条 市長は第14条の場合においては、第9条の規定による入札保証金の納付の有無を確認しなければならない。

(入札所の規律)

第19条 入札人でなければ入札執行の場所(電子入札及び公有財産等売却システム入札を除く。)に立ち入ることができない。入札人が入札の執行を妨害し、又は不正の行為があると認められるときは、その者を退場させ、入札を停止し、又は取り消すことができる。

(開札及び開札立会人の制限)

第20条 開札は、入札(電子入札、公有財産等売却システム入札及び郵便による入札を除く。)の終了後、ただちに入札者を立ち会わせてしなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わさなければならない。この場合において入札者は開札の結果について異議の申し立てをすることができない。

2 市長は、必要があると認めるときは、開札立会いの入札人を制限することができる。

(一般競争入札の延期等)

第21条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、天災地変その他避けることのできない理由により入札を続行することが困難であると認めるとき、又は不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

2 前項の場合において、入札参加者が損失を受けることがあつても、市は、その責を負わない。

(予定価格調書)

第22条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する予算、設計図書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。この場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、当該予定価格調書に最低制限価格を併せて記載するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に予定価格を公表するものについては、当該書面を封書にすることを要しない。

(予定価格の決定方法)

第23条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(再度公告入札)

第24条 市長は、一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告入札をすることができる。

(再度入札における入札参加者の制限)

第25条 市長は、令第167条の8第3項の規定により再度入札を行う場合において、当該入札前の入札の際、無効の入札をした者があるときは、再度の入札にその者を加えないことができる。

(一般競争入札の無効)

第26条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 代理人の場合において、委任状を提出しない者。ただし、再入札に限り入札代理人であることを証する事実があつた場合は、この限りでない。

(3) 入札書に記名、押印(電子入札にあつては、入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札(公有財産等売却システム入札を除く。)、金額その他主要部分が不明確な入札又は入札金額を訂正した入札

(4) 入札者又はその代理人が同一入札について2通以上の入札書を提出していた入札、又はこれらの者がさらに他の入札者を代理していた入札

(5) 入札保証金を要する場合において、所定の日時までに入札保証金を納入せずその金額に不足のあるもの

(6) 第6条第17条又は第19条に該当する者のした入札

(7) 連合その他不正の行為があつたと認められる入札

(8) 入札者が所定の日時までに到着しないとき。

(9) 電子入札及び公有財産等売却システム入札にあつては、第14条第2項に規定する事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)が所定の入札期間内に到達しないとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反した者

(入札の不成立)

第27条 入札を不成立とする要件等については、入札公告等において明示するものとする。

(開札結果表の作成)

第28条 市長は、開札後すみやかに開札結果表を作成しなければならない。

(落札)

第29条 入札は予定価格以内最低価格のものをもつて落札とする。ただし、令第167条の10の2第1項又は第2項により落札者を決定する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合であつてもその者と契約を締結することが著しく不適当であると認めるときは、その者は落札者とせず、予定価格以内の価格をもつて入札した他の者のうち最低価格の者をもつて落札者とする。

3 前2項のほか市長が特に必要と認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で市長が定める最低制限価格以上の価格をもつて入札した者のうち最低の価格をもつて入札した者を落札者とする。

4 設計付入札の場合は、設計及び入札金額により、また見本を提出せしめた場合は、見本及び入札金額により落札者を定める。

5 売却及び貸付の入札は、予定価格以上の最高価格の者をもつて落札者とする。

(くじによる落札人の決定)

第30条 落札価格と同一価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を定める。

2 前項のくじに加わる入札者が開札場所にいないときは、入札事務に関係のない職員に代行させなければならない。

3 くじにより落札者を決定するときは、くじを実施したことが確認できる書面を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類と共に保存しなければならない。

4 第1項の場合、物件の入札にあつては、再度入札させることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、電子入札及び公有財産等売却システム入札にあっては、当該入札システムの抽選機能により落札者を定める。

(一般競争入札の落札者決定の通知)

第31条 市長は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加手続等)

第32条 第2条から第4条まで、第6条及び第8条から前条までの規定は、指名競争入札の方法により契約を締結する場合について準用する。

2 市長は、前項において準用する第3条の規定による申請書の提出があつたときは、すみやかに所定の資格の有無を審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、有資格者については、第5条の競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。ただし、公有財産及び物品の貸付け又は売払いの場合においては、当該競争入札参加資格者名簿への登載を省略することができる。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第33条 市長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、第5条に規定する競争入札参加有資格者名簿に登載されたもののうちから別に定める指名基準に基づいて当該入札に参加する者を指名する。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合、その他特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、市長は、第7条の規定に準じて同条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を併せて通知するものとする。

第33条の2 削除

第3節 随意契約

(契約の種類及び限度額)

第33条の3 令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によることができる契約の種類及び限度額は、別表のとおりとする。

(予定価格の決定)

第33条の4 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定める必要がないと認められる場合はこの限りでない。

(見積書等の徴収)

第34条 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約の目的、内容その他契約に関し必要な事項を示して、原則として第5条の規定により登載された者のうち2人以上のものから見積書その他市長が定める書類を徴さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(随意契約によることができる場合の手続)

第34条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により契約を締結するときは、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 契約を締結しようとする前に、契約の発注予定、契約の内容、契約の相手方の選定基準その他必要な事項を公表すること。

(2) 契約を締結した後に、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約金額等契約締結の状況を公表すること。

(随意契約の相手方となるべき者の決定通知)

第35条 第31条の規定は、随意契約の方法により契約を締結する場合について準用する。この場合において第31条中「落札者」とあるのは「契約の相手方となるべき者」と読み替えるものとする。

(規定の準用)

第36条 第8条第13条第19条から第21条まで、第23条第25条第26条及び第28条から第31条までの規定は、随意契約について準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第37条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書を市長に提出しなければならない。

(規定の準用)

第38条 第2章第1節第2条から第13条まで、第15条から第29条まで及び第31条の規定はせり売りについて準用する。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第39条 落札者(随意契約にあつては、契約の相手方となるべき者。以下本条において同じ。)第31条(随意契約にあつては第35条)の通知を受けた日(議会の議決に付すべき契約にあつては、議会の議決の通知を受けた日)から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この期間の延期を申請により許可することがある。

2 契約保証金を要するときは、契約書に契約保証金を納付したことを証する書面を添えて契約担当職員に提示し、確認を受けなければならない。

3 落札者が第1項の期間内に契約を締結しないときは、その落札者は効力を失う。

(契約書の作成)

第40条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 前払金及び中間前払金の率又は金額

(9) 既済部分(工事の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨及び回数並びに条件

(10) 履行の遅延その他債務不履行の場合における違約金、遅延利息、損害金及び契約保証金等の処分に関する事項

(11) 危険負担に関する事項

(12) 契約不適合責任に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、契約について必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設業法の適用を受ける工事の請負に係る契約については工事請負契約書(様式第1号様式第2号)、物件の供給に係る契約については物件供給契約書(様式第3号)によらなければならない。

(契約書の省略)

第41条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号の一に該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合において、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(1) 1件の契約金額が500,000円以下の工事の請負(設計、測量及び調査の委託、物件供給及び製造請負を含む。)契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) その他市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(仮契約の締結)

第42条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、仮契約を締結するものとする。

2 前項の仮契約の締結に当たつては、工事の請負に係るものにあつては様式第4号又は様式第5号、物件の供給に係るものにあつては様式第6号、その他の仮契約にあつては市長が別に定める仮契約書を作成するものとする。

(契約保証金)

第43条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、当該契約金額(ただし、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、そのつど市長が定める。)の100分の10以上とし、契約締結の際、納入させるものとする。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、契約保証金について準用する。

(契約保証金の納入の免除)

第44条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、市長が適当と認める保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(保証)

第45条 市長は、契約の締結にあたり、契約の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該契約の履行に関する保証を求めるものとする。

2 前項の保証に係る保証人は、次の各号に該当する者で、かつ、当該保証に係る契約を履行する能力を有する者又は契約に対する一切の損害を負担する能力を有する者で、市長が適当と認めたものでなければならない。

(1) 第2条第1項第3号に規定する建設工事の請負契約又はこれに準ずる契約にあつては、前条第1項第1号及び第2号に規定する保険会社、第58条第1項に規定する保証事業会社又は川西市財務規則(平成5年川西市規則第11号)第2条第7号に規定する指定金融機関等

(2) 前号の契約以外の契約にあつては、第5条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載のある有資格者

3 契約の相手方は、前項の保証人がその資格を欠くに至つたときは、速やかに市長に届け出て、その承認を受け、新たに保証を付さなければならない。保証人を変更しようとするときも、また同様とする。

(保証人に対する履行の請求)

第46条 市長は、前条第1項の契約の履行に関する保証を求めた場合において、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第2項の保証人がいる場合には、当該保証人に対し、その義務の履行を求めるものとする。

(1) 契約の相手方が正当な理由がなく、工事の着手期日を経過しても工事に着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方が第66条に規定する理由がなく、契約の解除を申し出たとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約条項に違反し、そのために契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 保証人は、前項の請求があつたときは、その義務を履行しなければならない。

第4章 契約の履行等

第1節 通則

(監督又は検査)

第47条 契約の相手方は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定によりその契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了を確認するため市長の任命した職員(令第167条の15の規定により監督又は検査の委託を受けた者を含む。)の行う監督又は検査に従わなければならない。

2 この規則に定めるもののほか、前項の監督又は検査の実施について必要な事項は、別に定める。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第48条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、市長の書面による承認を得たときは、この限りでない。

2 契約の相手方は、工事の目的物又は検査済材料を第三者に売渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。

(履行期限の延長)

第49条 契約の相手方は、天災地変その他避けることのできない理由により履行期限内の契約の履行が遅延するおそれがあるときは、ただちにその理由、履行に必要な期限等を記載した書面により履行期限の延長を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合においては、その事実を調査し、正当な理由があると認めるときは、市長の必要と認める範囲において、当該履行期限を延長することができる。

(工事の中止又は設計変更による契約の変更)

第50条 市長は、必要があると認めるときは、工事の施行を中止し、又は設計若しくは仕様を変更することができる。この場合市長は、契約の相手方と協議のうえ工期を伸縮することができる。

2 前項の規定により契約金額を増減する必要があるときは、工事費内訳明細書により算出(第73条第1項ただし書の規定による変更の場合においては仕様書又は内訳書に基づき算出)した金額を増減する。ただし、これによることができないときは、市長の認定によるものとする。

3 市長は、前条又は前2項の規定により契約を変更するときは、必要な事項を契約の相手方に告げ、5日以内に変更契約書又は請書等を提出させるものとする。

(契約保証金の増減)

第51条 市長は、前条の規定により契約金額に増減を生じたときは、これに相当する契約保証金を追徴し、又は還付することができる。

(履行の届出等)

第52条 契約の相手方は、契約に係る給付を完了したときは、ただちにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、工事の請負にあつては14日、その他の給付にあつては10日以内に契約の相手方を立ち会わせて必要な検査をするものとする。この場合において契約の相手方が立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し出ることはできない。

3 前項の規定による検査期間についてやむを得ない理由があるときは、それぞれの最長期間を工事の請負にあつては21日、その他給付にあつては15日まで延長することができる。

(目的物の引渡し等)

第53条 契約における目的物の引渡しは、前条に規定する検査に合格したときに完了するものとする。

2 契約の目的物の所有権は、前項の引渡しの完了をもつて市に移転するものとする。ただし、工事の既済部分の所有権は、引渡し前であつても部分払又は内払をしたときに市に移転する。

(目的物の一時使用)

第54条 市長は、契約の目的物の引渡し前において、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議のうえ当該目的物の全部又は一部を一時使用することができる。

(履行遅延等に係る違約金)

第55条 市長は、契約の相手方が正当な理由がなくて履行期限内に契約を履行しないときは、遅延1日につき契約金額(単価契約による場合は、単価に履行予定量を乗じて得た額)の1,000分の1に相当する金額を、第65条の規定により契約を解除した場合は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。ただし、違約金について契約に別の定めがある場合は、この限りでない。

2 市において既済部分を使用し、又はその受取をしたときは、その部分に相当する契約代金の額を市長において査定し、契約金額から控除して違約金を計算する。

3 前2項の規定により違約金の額を算定する場合においては、第52条の規定により行う検査その他市の都合により経過した日数は算入しない。

4 市長は、契約者が指定期間内に違約金を納入しないときは、契約金、契約保証金、その他契約の相手方に支払うべき債務と相殺することができる。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の違約金を減免することができる。

(契約保証金の還付)

第56条 市長は、契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、第53条の規定による契約の目的物の引渡しを完了したとき、又は第66条の規定により契約の相手方が契約を解除したときは、当該契約保証金を還付するものとする。ただし、契約により契約不適合責任期間を定めたときは、その期間内、契約保証金の全部又は一部を留保することができる。

(契約保証金の帰属)

第57条 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は市に帰属する。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による契約保証金の帰属について準用する。

(契約金の前払)

第58条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下本項中「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた法第2条に規定する公共工事の請負工事において、契約金額の4割以内の前払金をすることができる。

2 前項の規定により前払金を行った請負工事に係る契約のうち、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、当該前払金を支払った後、その契約金額の2割以内において、中間前払金をすることができる。

3 前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)を請求しようとする者は、契約に基づく工事着手届を提出した後において、保証会社との保証契約を締結したことを証する書類を添付した適法な請求書を提出しなければならない。

4 前払金をした後において、工事の変更、その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、市長は第1項又は第2項に規定する割合となるまで増減することができる。この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。

5 前項の規定により前払金の増額を受けようとするときは、第3項の規定を準用する。

(前払金の返納)

第59条 市長は次の各号の一に該当するときは、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

2 前項により前払金の返納を命じたときは、前払金をした日から返納した日までの日数に応じ返納金額に対し市長が別に定める率を乗じて得た金額を利息として徴収するものとする。

(代価の支払)

第60条 契約代金は、第52条第2項の検査を終了した後、契約の相手方からの適法な請求があつた日から工事の請負代金にあつては40日、その他の給付に対する対価にあつては30日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項の約定期間を工事の請負代金にあつては60日、その他の給付に対する対価にあつては45日まで延長して支払うものとする。

(部分払の限度額)

第61条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の供給契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分又は既納部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分で検査に合格したものに対しては市長が特別な事情があると認めた場合に限り、その代価の全額まで支払うことができる。

2 部分払することのできる回数は、2年度以上にわたる工事又は製造の請負契約について、各年度ごとに1回を限度する。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 部分払額の算定については、次の式により算定する。

部分払金の額≦第1項の支払金額×(9/10-第58条の前払金額(中間前払金額を含む。)/工事の請負代金額)

4 前項の規定により部分払代金の支払のあつた後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「支払金額」とあるのは「支払金額から既に部分払の対象となつた支払金額を控除した額」とするものとする。

5 前項の規定により支払いをするときは1万円未満の端数は支払わないものとする。

(契約解除による支払)

第62条 市長は、第65条及び第66条の規定による契約の解除並びに第72条第2項の規定による契約の消滅があつた場合は、設計書、仕様書、図面等に適合していると認めた工事の既済部分、工事用材料中検査合格のもの又は既納の数量に対し、検査終了後工事費内訳明細書又は内訳書の単価に基づき計算した相当金額を支払いする。

(工事を中止した場合の内払)

第63条 市長は、第50条の規定により工事を中止したときは前条の規定に基づき計算した相当額の10分の9以内の金額を内払することがある。

(危険負担)

第64条 契約の目的物等について、その引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が天災地変その他避けることのできない理由によるものであるときは、市長は損害の程度により、その一部を補てんすることがある。

(契約の解除)

第65条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由がなく、契約に係る着手期日を経過しても契約の履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為があり、又はあつたとして処分を受けたとき。

(5) 契約の相手方、その現場代理人又はその使用人が第47条の規定に違反し、監督又は検査の実施に当たる職員の職務の執行を妨げたとき、又は指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又は第75条第1項ただし書の規定による現場代理人が条約条項に違反したとき、その他の契約の締結又は履行に当たり不正な行為により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(契約の相手方からの契約解除)

第66条 契約の相手方は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 市の都合により契約の履行の遅延又は中止期間が工期の2分の1に相当する期間を超えたとき。

(2) 市が必要とする契約の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。

(3) 物件供給契約にあつては第88条の規定による契約変更により供給代金が2分の1以上減少したとき。

(契約解除に伴う措置)

第67条 市長は第65条の規定により、契約を解除した場合において次のいずれかの方法を選択し、措置することができる。

(1) 工事の既済部分又は物件の既納部分に対し、契約書又は工事費内訳明細書記載の単価により若しくはその他の方法により算出した金額を契約の相手方に交付し、既済部分又は既納部分は市の所有とする。

(2) 契約の相手方に期限を付し、その費用をもつて工事の既済部分の取り除き、又は搬入した工事用材料若しくは履行部分の引取りをさせる。

2 第66条及び第71条の規定により契約を解除したときは、前項第1号の規定を準用する。

3 売渡し又は貸与契約を解除した場合における既納代金又は貸与料の一部返還額は、契約書又は内訳書記載の単価により算出するものとする。

(損害の請求)

第68条 市長は、第57条の規定により契約保証金を市に帰属させた場合において、当該契約保証金を上回る損害があるときは、契約の相手方に対しその賠償を請求することができる。

(契約不適合保証金)

第69条 市長は、必要があると認めるときは、契約の目的物の引渡し後の契約の相手方の債務不履行によつて生ずる損害を担保するため、契約金額の100分の2以上の契約不適合保証金を契約の相手方から徴することができる。ただし、第56条の規定により契約保証金を契約不適合保証金として留保した場合は、この限りでない。

2 前項の保証金については第10条の規定を準用する。

(違約金等の控除)

第70条 市長は、違約金、損害金、その他契約の相手方から徴収すべき金額がある場合において、契約の相手方がこれを指定期限内に納入しないときは契約保証金からこれを控除し、なお不足があるときは契約金額からこれを控除するものとする。ただし、第44条の規定により契約保証金の全部を免除した場合においては、契約金額、その他契約の相手方に支払うべき債務から控除するものとする。

(協議による契約の解除)

第71条 市長は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議のうえ、契約を解除することができる。

(契約の特例)

第72条 契約を締結した後、契約者の資格に欠けるところがあつても、市長が契約を解除しない限り、その契約は有効とする。

2 契約の相手方が死亡したときは契約は消滅する。ただし、相続又は営業承継があつた場合において市長が認めるときは、この限りでない。

第2節 工事の請負等

(工事費内訳明細書等の提出)

第73条 工事の請負に係る契約の相手方は、工事費内訳明細書及び工程表その他市長が指定する書類を契約締結の日から7日以内に市長に提出しなければならない。ただし、数量をもつて契約するものについては、契約書に仕様書又は内訳書を添えて工事費内訳明細書に代えることができる。

2 市長は、前項の工事費内訳明細書及び工程表その他市長が指定した書類に不適当と認めるものがあるときは、期日を指定してこれを改定させなければならない。この場合契約の相手方がこれに応じないときは、市長の決定により契約金額の範囲内でこれを改定しても契約の相手方は異議を申し立てることはできない。

3 第1項の契約の相手方は、契約変更により契約金額に変更があつたときは、工事費内訳明細書を、履行期限に伸縮があつたときは工程表を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、市長が契約の性質上その必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(着手届)

第74条 工事は特に期日を定めたものを除くほか、すべて契約締結の日から7日以内に着手しなければならない。

2 契約の相手方は、やむを得ない理由があるときは、市長の承認を得て着手を延期することができる。

3 契約の相手方は、工事に着手しようとするときは、3日以前に工事着手届を市長に提出しなければならない。

(工事の指揮監督)

第75条 契約の相手方は、工事の着手からそのしゆん工検査の完了に至るまで現場に常駐し、市長の指定する監督職員(以下「監督員」という。)の指揮監督を受け、かつ、契約の相手方が工事で施行するために使用している下請人、労働者等の取締りその他工事施行上の管理について、その責めに任じなければならない。ただし、本人が常駐できないときは、現場代理人を選定し、その者の住所及び氏名を市長に届け出なければならない。

2 市長は前項の代理人が工事を施行し、又は管理することが著しく不適当と認めるときは、契約の相手方に対し、その交替を求めることができる。第77条の主任技術者その他の契約の相手方が工事で施行するために使用している下請人、労働者等についても、また同様とする。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第76条 契約の相手方は、第三者に工事の全部又は主体部分の施行を委任し、又は下請負をさせてはならない。

(主任技術者等の届出)

第77条 契約の相手方は、建設業法第26条第1項の規定による主任技術者を定めたときは、経歴書を市長に提出しなければならない。

2 契約の相手方は、建設業法第26条第2項の規定による監理技術者又は同法第26条第3項ただし書の規定による監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び当該特例監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を定めたときは、経歴書を市長に提出しなければならない。

3 建設業法施行令第27条第1項の規定による重要な工事について、前2項に掲げた主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、当該工事のうち密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施行するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

4 前項の規定による専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けていなければならない。この場合において、市長から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

5 前各項に掲げた者は、建設業法第26条の2の規定による専門技術者を定めたときは、経歴書を市長に提出しなければならない。

6 前各項に掲げた者は、第75条第1項ただし書の規定による現場代理人と兼ねることができる。また、第1項又は第2項に掲げた者は、前項に掲げた者と兼ねることができる。

(安全の確保)

第78条 契約の相手方は、工事施行中、人畜又は道路、橋りよう、水路、ため池、堤、土地、家屋、その他の物件若しくは営業等に支障がないようにし、なお必要があるときは、監督員の指揮を受け、契約の相手方の負担をもつて臨時に道路、橋りよう及び障壁等を仮設し、又は道路若しくは工事現場にさくを設け、点灯する等諸般の設備をし、公衆の安全を図らなければならない。

2 契約の相手方が指定された期間内に前項の設備をしないとき、又は緊急の必要があるときは、市長がこれを設備し又は第三者に代行させ、その費用は契約の相手方から徴収する。

3 前項の費用については第55条第4項の規定を準用する。

4 工事施行のため、第1項に規定する人畜若しくは営業等に損害を与えたときは、すべて契約の相手方がその責に任じなければならない。

(工事用材料の検査)

第79条 契約の相手方の負担に属する工事用材料は、その使用前に監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。

2 前項の検査に合格しない材料は、遅滞なく現場外に搬出しなければならない。契約の相手方がこれを搬出しないときは、市長はこれを代行し又は第三者に代行させ保管を委託することができる。この場合に要する費用は、契約の相手方から徴収する。

3 前項の費用の徴収については第55条第4項の規定を準用する。

4 第1項の工事用材料は、現場に搬入後やむを得ない理由がある場合に限り、市長の承認を得て引き取ることができる。

(支給材料等の保管)

第80条 市長が支給した工事用材料及び貸与した工具類は、契約の相手方が監督員の指示を受けて一定の場所に取りまとめ、これを保管しなければならない。

2 前項の材料は、使用のつど工事用材料受払簿により整理し、工事しゆん工後工事用材料受払計算書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において使用残品があるときは、返納しなければならない。

3 監督員は、必要があると認めるときは、第1項の工事用材料、工具類及び前項の受払簿を検査することができる。

(支給材料等の弁償)

第81条 前条第1項の工事用材料及び工具類を契約の相手方が滅失又は損傷したときは、現品又は市長の認定した相当代価をもつて弁償しなければならない。ただし、滅失又は損傷が避けることのできない事故によるものと市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の弁償金の徴収については第55条第4項の規定を準用する。

(監督員の立会い)

第82条 工事用材料で調合又は試験を要するもの若しくは水中、地中その他しゆん工後外部から検査することができない工事は、監督員の立会いがなければ施行することができない。

(監督員の指示)

第83条 契約の相手方は、契約書、設計書、仕様書、図面その他の関係書類(以下「契約書類」という。)に明記されていない場合であつても、工事施行上必要があるときは、監督員の指示に従い、契約の相手方の負担でこれを施行しなければならない。

2 契約の相手方は、次に掲げる事項に該当する場合は、ただちに監督員に通知し、その指示を受けなければならない。

(1) 契約書類中に符号しないものがあるとき。

(2) 契約書類と工事現場の状態が一致しないとき。

(3) 契約書類に誤り又は脱漏があるとき。

(4) 工事の施行上予期しない状態が発見されたとき。

(価格変動による契約金額の変更)

第84条 市長は、工事期間内における経済情勢の著しい変動、その他予期することのできない異常の事態が生じたことにより、契約金額が著しく不適当であると認められるに至つたときは、契約の相手方と協議のうえ契約金額を変更することができる。

第3節 設計、測量及び調査の委託

(処理状況の調査等)

第85条 市長は、必要と認めるときは、設計、測量及び調査の委託業務の処理状況について調査し、又は当該業務の受託者に対し、報告を求めることができる。

(技術者の届出)

第86条 測量業務の受託者は、測量法(昭和24年法律第188号)第48条の規定による技術者を定めたときは、選任届を市長に提出しなければならない。

(規定の準用)

第87条 第4章第2節第73条から第76条まで及び第79条から第84条までの規定は、設計、測量及び調査の委託について準用する。

第4節 物件供給

(契約の変更)

第88条 市長は、必要と認めるときは、契約の相手方と協議のうえ契約数量及び契約金額を変更することができる。

2 前項の契約変更の手続については第50条の規定を準用する。

(分割納入)

第89条 市長は、必要と認めるときは、契約の相手方に対し、契約に係る物件の分割納入を求めることができる。

(供給代金の部分払い)

第90条 物件供給代金の部分払いについては、検査済供給数量に対する代価の範囲内において、その支払いをすることができる。

(物件の引取り)

第91条 契約の相手方は、第47条に規定する検査を経て納入した物件は引き取ることができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(予定数量の変更)

第92条 予定数量をもつて供給契約をしたものについては、市の都合によりその数量に増減を生ずることがあつても、契約の相手方は、異議の申し出又は損害賠償の請求をすることができない。

(代品の納入等)

第93条 契約の相手方は、納入物件に係る検査の結果、不合格品があるときは、市長の指定する期間内に補修し、又は代品を納入し、さらに検査を受けなければならない。

(減価採用)

第94条 市長は、納入物件の一部に契約不適合がある場合において使用上支障がないと認めるときは、相当額を減額して採用することができる。

第5節 物件の売払

(物件の引渡し)

第95条 物件の買受人は、代金を納入した後でなければ当該物件を引き取ることができない。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。

2 物件引渡し後の契約不適合については、市は、その責を負わない。

(物件引取経費の負担)

第96条 物件の引取りに要する計量、労務費、運搬費その他すべての経費は、買受人の負担とする。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。

(予定数量の変更)

第97条 第88条の規定は、物件売渡しの場合の買受人について準用する。

(規定の準用)

第98条 物件の売払いについては前3条の規定によるほか、第2章第1節から第4節までの規定を準用する。

第6節 その他の契約

(製造の請負)

第99条 製造の請負については第4章第2節第73条から第76条まで及び第79条から第84条までの規定を準用する。

(その他の契約)

第100条 第4章第2節から第5節まで及び前条の契約以外の契約については、この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 補則

(補則)

第101条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(帳票等)

第102条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(公営企業への適用)

第103条 この規則は、第9条及び第43条の規定を除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「企業法」という。)の全部又は一部が適用される市の企業に適用する。この場合において、この規則中「市長」とあるのは、企業法第7条の規定により管理者を置く場合は「管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市財務規則の一部改正)

2 川西市財務規則(昭和39年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の川西市財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいてなされた承認その他の処分又は申請、届出、その他の手続は、それぞれこの規則の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この規則施行の際、改正前の規則により締結している契約については、なお従前の例による。

(昭和52年10月5日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川西市契約規則により締結している契約については、なお従前の例による。

(昭和52年12月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第31号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年1月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月15日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成9年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成12年11月1日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成15年9月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成20年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分等)

2 この規則による改正後の川西市契約規則第6条第1項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前の川西市契約規則第6条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたものについては、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第59号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条の規定による平成24年度川西市一般会計予算繰越明許費に基づく契約については、この規則による改正後の川西市契約規則第58条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成27年1月30日規則第4号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月23日規則第28号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和2年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第33条の3関係)

契約の種類

限度額

1 工事又は製造の請負

万円

130

2 財産の買入れ

80

3 物件の借入れ

40

4 財産の売払い

30

5 物件の貸付け

30

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50

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川西市契約規則

昭和49年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第15号
昭和52年10月5日 規則第48号
昭和52年12月26日 規則第57号
昭和57年9月30日 規則第31号
昭和58年1月17日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第17号
平成7年9月1日 規則第38号
平成8年7月15日 規則第51号
平成9年4月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第36号
平成12年11月1日 規則第92号
平成13年4月1日 規則第31号
平成15年5月30日 規則第45号
平成15年9月30日 規則第61号
平成18年6月30日 規則第51号
平成20年1月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年4月30日 規則第40号
平成22年5月31日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第59号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年1月30日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第23号
平成28年5月23日 規則第28号
平成28年6月1日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第23号
平成30年4月1日 規則第36号
平成31年4月1日 規則第29号
平成31年4月30日 規則第31号
令和2年4月1日 規則第30号
令和2年9月1日 規則第42号
令和2年10月1日 規則第49号
令和3年4月1日 規則第37号
令和4年4月1日 規則第29号
令和5年4月1日 規則第35号