○川西市社会教育委員に関する条例

昭和35年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、川西市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は15名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 従前の川西市社会教育委員の定数、任期及び費用弁償に関する条例は、これを廃止する。

(平成23年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

川西市社会教育委員に関する条例

昭和35年3月31日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第3号
平成23年3月28日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第7号