○川西市公害等紛争処理手続等に関する規則

昭和49年8月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 川西市公害等紛争処理委員会(以下「委員会」という。)川西市公害等紛争処理条例(昭和49年川西市条例第42号。以下「条例」という。)に基づいて行う公害等に係る紛争についての和解の仲介及び調停手続等については、この規則の定めるところによる。

(申請書)

第2条 条例第12条の書面(以下「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人、条例第9条の代理人又は条例第11条の代表者が記名しなければならない。

(1) 当事者の氏名又は名称及び住所

(2) 代理人又は代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名又は名称及び住所

(3) 当該公害等に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所

(4) 和解の仲介又は調停を求める事項及びその理由

(5) 紛争の経過

(6) 申請年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、和解の仲介又は調停を行うについて参考となる事項

(代理人の承認等)

第3条 条例第9条第1項の代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。

2 代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

(1) 申請の取下げ

(2) 調停案の受諾

(3) 代理人の選任

3 弁護士である代理人の権限を証明する第1項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

4 弁護士以外の者を代理人とすることにつき、条例第9条第1項の承認を求めるには、その者の氏名、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(代表者等の行為)

第4条 条例第11条の規定により選定された代表者は、各自、他の当事者のために、当該申請の取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請に係る一切の行為をすることができる。

2 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

3 条例第11条の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。

(代表者の選定命令の方式等)

第5条 委員会は、条例第11条第2項の規定により、代表者の選定を命ずるには、代表者を選定すべき当事者、選定すべき代表者の数、選定の期限、選定すべき理由、その他委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

2 委員会は、条例第11条第3項の取消しには、書面をもつてしなければならない。

3 第1項の規定は、条例第11条第3項の変更について準用する。

(申請があつた旨の通知)

第6条 委員会は、当事者の一方から和解の仲介又は調停の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(参加申立書)

第7条 条例第18条第1項の規定による調停の手続への参加の申立は、書面をもつてしなければならない。

2 第2条の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第4号中「和解の仲介又は調停を求める事項及びその理由」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める理由」と読み替えるものとする。

(当事者に対する通知)

第8条 委員会は、条例第13条の規定により申請を却下したときは、申請人に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

2 委員会は、条例第16条の規定により和解の仲介を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

3 委員会は、条例第18条第1項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

4 委員会は、条例第20条の規定により、調停をしないものとしたとき、条例第25条第1項の規定により調停を打ち切つたとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

(申請の変更)

第9条 和解の仲介又は調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、和解の仲介若しくは調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該和解の仲介又は調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による変更の申立があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(調停委員長)

第10条 調停委員会に調停委員長を置き、調停委員の互選によつてこれを定める。

2 調停委員長は、調停手続を指揮する。

(手続の受継)

第11条 調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の理由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。

2 調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。

(手続の分離又は併合)

第12条 委員会は、適当と認めるときは、和解の仲介又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。

2 委員会は、前項の規定により和解の仲介又は調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨通知しなければならない。

(出頭要求の方式)

第13条 調停委員会が条例第21条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの条例上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(文書等の提出要求の方式)

第14条 調停委員会が条例第22条の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(立入検査の場合の措置)

第15条 調停委員会が条例第22条第2項及び第3項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。

2 前項の立入検査をする場合においては、調停委員又は関係職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(調停案の受諾の勧告の方式)

第16条 条例第24条第1項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。

2 調停委員会に対する条例第24条第3項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。

3 条例第24条第1項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、委員会は当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。

(調書)

第17条 調停委員会は、関係職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(期間の計算)

第18条 期間の計算は、民法(明治29年法律第89号)に従う。

2 期間の末日が川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。

(記録の閲覧)

第19条 当事者は、委員会の許可を得て、調停に係る事件の記録を閲覧することができる。

2 前項の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(1) 閲覧を請求する者の氏名又は名称及び住所

(2) 事件の表示

(3) 閲覧の請求の理由

(4) 閲覧の請求の年月日

3 記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき委員会の指示に従わなければならない。

(秩序維持のための措置)

第20条 調停委員長は、調停をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他の職務の円滑な執行のため必要な措置をとることができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

川西市公害等紛争処理手続等に関する規則

昭和49年8月1日 規則第42号

(令和3年2月1日施行)