○川西市建築協定に関する条例施行規則

平成5年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市建築協定に関する条例(昭和44年川西市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 条例の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、その代表者から市長に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(6) その他市長が必要があると認める図書

3 第1項による建築協定認可申請書は、正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の特則による申請)

第3条 法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可の申請については、前条の規定を準用する。

2 建築協定区域内の土地に、2以上の土地の所有者等が存することとなったときは、遅滞なく、その旨を文書で市長に届け出なければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第4条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(建築協定を廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) その他市長が必要があると認める図書

3 第2条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続等)

第5条 法第75条の2第1項の規定による建築協定への加入の申請は、建築協定加入申請書(様式第3号)に自己が当該建築協定区域内の土地の所有者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第75条の2第2項の規定による建築協定への加入の申請は、建築協定加入申請書に次の書類(建築協定区域の一部にしようとする土地の所有者等が一の土地の所有者等以外に存しない場合にあっては、第2号を除く。)を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定区域の一部にしようとする土地を表示する図面

(2) 建築協定区域の一部にしようとする土地の所有者等の全員(法第75条の2第2項ただし書に規定する場合にあっては、建築協定への加入について合意する者に限る。)の住所、氏名及び建築協定への加入についての合意を証する書類

(3) 建築協定に加わろうとする者の全員が建築協定区域内の土地の所有者等であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 第2条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(公開による意見の聴取会の開催)

第6条 市長は、法第72条第1項の規定に基づき公開による意見の聴取会(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の事由、日時及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後3日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(代理人)

第7条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開会までに市長に提出しなければならない。

(欠席届)

第8条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに市長に提出しなければならない。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、第7条第2項の規定による委任状の提出があった協定者は、これを出席者とみなす。

(公聴会の延期)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第6条の規定を準用する。

(公聴会の議長)

第11条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人

(2) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人であるとき。

(4) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係があるとき。

(関係職員等の出席)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、市長はあらかじめ意見の聴取の事由、開催の日時及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(証人及び参考人の出席)

第13条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開会までに市長に届け出なければならない。

(口述審問)

第14条 意見の聴取は、公開とし、口述審問により行う。

(陳述書による意見の聴取)

第15条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し署名した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。

(発言及び発言の停止)

第16条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人(以下「利害関係人等」という。)は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第17条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 会の順序

(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨

(4) 利害関係人等の意見の要旨

(会場の秩序保持)

第18条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第19条 公聴会に関する第6条から第18条までの規定は、第4条第1項の規定による建築協定の変更の場合に、それぞれ準用する。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(川西市建築協定に関する条例施行規則の廃止)

2 川西市建築協定に関する条例施行規則(昭和45年川西市規則第4号)は、廃止する。

(平成8年2月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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川西市建築協定に関する条例施行規則

平成5年3月26日 規則第8号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成5年3月26日 規則第8号
平成8年2月13日 規則第7号
令和3年2月1日 規則第8号