○川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第32号。以下「条例」という。)第7条第3項及び第10条の規定に基づき、川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号。以下「市営住宅条例」という。)の規定の準用について必要な技術的読替え及び再開発住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(割増賃料の基礎額等)

第2条 条例第6条第3項に規定する市長が別に定める額は、別表に掲げる再開発住宅ごとにそれぞれ定める額とする。

2 条例第6条第3項に規定する市長が別に定める場合は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第2項に規定する場合とする。

(川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の準用)

第3条 条例第7条第1項の規定により、市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年川西市規則第21号。以下「市営住宅条例施行規則」という。)の規定を準用するものとする。

(市営住宅条例等の読替え)

第4条 条例第7条第3項の規定により、市営住宅条例第38条第1項第49条及び第50条第1項又は市営住宅条例施行規則第59条及び第60条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「市営住宅監理員」とあるのは「再開発住宅監理員」と、「市営住宅管理人」とあるのは「再開発住宅管理人」と読替えるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第25号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則による改正後の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建設年度

団地名

所在地

構造

種別

戸数

割増賃料の基礎となる額

昭和57年度

栄南団地

栄町27番1号

鉄骨・鉄筋11階建

再開発住宅

80戸

タイプA

42,900円

タイプB

51,000円

タイプC

60,400円

昭和58年度

栄南団地

栄町27番2号

鉄筋7階建

再開発住宅

36戸

タイプA

42,900円

タイプB

51,000円

タイプC

60,400円

昭和58年度

栄南団地

栄町27番7号

鉄筋4階建

再開発住宅

16戸

タイプI

65,100円

タイプM

65,100円

昭和60年度

栄北団地

栄町10番5号

鉄骨・鉄筋11階建

再開発住宅

23戸

タイプA

40,300円

タイプB

46,000円

平成4年度

栄花団地

栄町7番13号

鉄筋4階建

再開発住宅

32戸

タイプB

66,100円

川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和58年4月30日 規則第20号
平成5年4月30日 規則第25号
平成10年3月30日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第28号