○川西市消防に係る川西市情報公開条例施行規程

平成4年8月26日

消防本部訓令第12号

消防本部

各消防署

川西市消防長が管理する公文書に係る川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、川西市情報公開条例施行規則(平成4年川西市規則第39号)その他市長が別に定める規則等の例による。

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

川西市消防に係る川西市情報公開条例施行規程

平成4年8月26日 消防本部訓令第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部
沿革情報
平成4年8月26日 消防本部訓令第12号
平成15年3月31日 消防本部訓令第3号