○川西市地域福祉計画改定プロジェクトチームの設置等に関する規程

平成17年6月20日

訓令第6号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市地域福祉計画を改定するに当たり、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市地域福祉計画改定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、川西市地域福祉計画改定に関する調査、研究及び調整を行い、当該計画の原案を作成するものとする。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、福祉部地域福祉課長及び別表に掲げる組織の課長をもって構成する。

2 プロジェクトチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は、福祉部地域福祉課長をもって充てる。

3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームに部会等を置くことができる。

(運営)

第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総括する。

(設置期間)

第5条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(事務局)

第6条 プロジェクトチームの事務局は、福祉部地域福祉課に置く。

(補則)

第7条 規則及びこの規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長公室参画協働課

市長公室人権推進多文化共生課

企画財政部財政課

総務部総務課

美化衛生部美化推進課

福祉部障害福祉課

福祉部介護保険課

こども未来部こども政策課

健康医療部保健・医療政策課

都市政策部都市政策課

都市政策部住宅政策課

教育推進部教育政策課

上下水道局経営企画課

消防本部総務課

川西市地域福祉計画改定プロジェクトチームの設置等に関する規程

平成17年6月20日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成17年6月20日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年3月31日 訓令第12号
平成31年3月31日 訓令第2号
平成31年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第7号