○川西市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として任命権者が認めたもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を市長が定める年間の勤務時間で除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消し)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中川西市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定、第5条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表備考第2項の改正規定、第6条及び第7条の規定 令和2年1月1日

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

川西市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月27日 条例第4号

(令和2年1月1日施行)