○川西市職員等表彰規則

平成21年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の規範として推賞に値する業績のあった職員又はその属する団体を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図るとともに全体の奉仕者としての責任を自覚させるため、市長が行う職員等の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定により採用された職員をいう。

(2) 団体 川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)及び川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)に定める部、課等の組織及びこれらに準ずるものをいう。

(表彰の種類及び対象者)

第3条 表彰の種類は、市長賞、奨励賞及び永年勤続賞とする。

2 市長賞の表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員又は団体で、他の職員又は団体の模範になると認められるものに対して行う。

(1) 職務に関して抜群の努力をし、功績が顕著である職員又は団体

(2) 職務の内外を問わず、職員全体の名誉を高め、信用を深めるような善行のあった職員又は団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に表彰の必要があると認める者

3 前項の規定は、奨励賞の表彰について準用する。

4 永年勤続賞の表彰は、勤続20年以上勤務に精励した職員に対して行う。

5 市長は、特に必要があると認めるときは、職員又は団体に対して、第1項に定める表彰以外の表彰を行うことができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行い、これに表彰記念品を添えることができる。

(推薦)

第5条 所属長は、その所属する職員又は団体が市長賞又は奨励賞に係る表彰に該当すると認めるときは、当該表彰に値すると認められる事項を記載した推薦調書を作成し、所属部長を経由して、市長に提出する。

(被表彰者の決定)

第6条 市長賞及び奨励賞に係る被表彰者は、川西市職員等表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、市長が決定する。

2 永年勤続賞に係る被表彰者は、別に定める基準により市長が決定する。

(委員会の設置)

第7条 市長は、市長賞又は奨励賞に係る被表彰者の決定その他表彰に関し必要があると認める事項を審査するため、委員会を置く。

(組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び消防長をもって充てる。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(川西市職員表彰規則の廃止)

2 川西市職員表彰規則(昭和32年川西市規則第4号)は、廃止する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

3 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1号中「の規定により」とあるのは「又は川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第5条の規定により」とする。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第51号)

この規則は、平成26年12月26日から施行する。

(平成29年12月25日規則第51号)

この規則は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市職員等表彰規則

平成21年2月18日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)