○川西市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市後期高齢者医療に関する条例(平成20年川西市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の過誤納金の取扱い)

第2条 納付義務者の保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の保険料の未納に係る徴収金がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項ただし書の措置を行った場合は、その旨を当該納付義務者に通知するものとする。

(延滞金額等の減免)

第3条 兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)第19条第1項第1号から第3号まで及び兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号。以下「広域連合規則」という。)第41条から第43条までの規定は、条例第6条第3項の規定による延滞金額の減免について準用する。この場合において、広域連合規則第41条から第43条までの規定中「広域連合長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事情を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主の氏名及び住所

(2) 相当する年度、期別、保険料額並びにこれに対する督促手数料の額及び延滞金額

(3) 減免を受けようとする事情

3 前2項の規定は、条例第5条第2項の規定による督促手数料の減免について準用する。

(後期高齢者医療保険料等徴収職員証)

第4条 保険料その他の徴収金に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、その身分を証明する後期高齢者医療保険料等徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(様式)

第5条 法令等の規定による申請書その他必要な書類の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

川西市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第18号

(平成21年4月1日施行)