○川西市暴力団排除に関する条例施行規則

平成24年6月28日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、川西市暴力団排除に関する条例(平成24年川西市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 暴力団等 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者をいう。

(2) 入札参加資格審査申請書類 川西市契約規則(昭和49年川西市規則第15号)第3条に規定する必要書類をいう。

(3) 公共工事 本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(4) 下請負人等 公共工事の契約における数次全ての下請負人及び資材、原材料等の購入契約の相手方をいう。

(5) 下請契約等 下請負人等に係る契約をいう。

(6) 誓約書 公共工事にあっては様式第1号及び様式第2号、指定管理者の指定にあっては様式第1号、その他数次全ての契約にあっては様式第1号によって提出される誓約書をいう。

(7) 指名停止措置 川西市入札参加資格者指名停止基準(平成4年4月1日制定。以下「指名停止基準」という。)に基づく措置をいう。

(誓約書等の徴取)

第3条 市長は、条例第7条に規定する措置を講ずるため、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に規定する書類を徴取するものとする。

(1) 入札参加資格審査申請書類の提出を予定する者 誓約書及び誓約書の内容に同意の上作成した申請書類

(2) 市が契約の締結又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定を予定する者(契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体及び競争入札への参加資格を有する者である場合を除く。) 誓約書及び市長が必要と認める書類

(3) 市の契約の相手方(指定管理者を除く。以下同じ。)と下請契約等を締結した者又は当該下請契約等を締結した者と下請契約等を締結した者 誓約書及び市長が必要と認める書類

(4) その他市長が必要と認める者 誓約書及び市長が必要と認める書類

(照会)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者が暴力団等に該当するかどうかについて、川西警察署長に対して照会を行うものとする。

(1) 競争入札、随意契約又はせり売りの方法により、本市と契約し、又は契約しようとする者

(2) 本市が締結した契約について、その契約の相手方が下請契約等を締結した場合にその相手方となった者

(3) 公の施設の使用許可を受け、又は受けようとする者

(4) 川西市公有財産規則(平成4年川西市規則第17号)第19条に規定する財産の使用許可を受け、又は受けようとする者

(5) 指定管理者の指定を受け、又は受けようとする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、これに準ずるものとして市長が認める者

2 市長は、前項に規定する照会を行うことがある旨を公表し、申請書等に記載する等の方法により、あらかじめ周知するものとする。

3 第1項の照会を行う際における川西警察署長に提供する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従わなければならない。

(契約等に係る事務における排除措置)

第5条 市長は前条第1項の照会により、同項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる者が暴力団等に該当する旨の回答を川西警察署長から受けた場合には、次に掲げる措置(以下「排除措置」という。)を講ずるものとする。川西警察署長が文書により当該回答と同じ内容を通報してきた場合も同様とする。

(1) 競争入札への参加資格を有する者 指名停止措置

(2) 競争入札による落札者、随意契約による決定者又はせり売りの買受人 契約の相手方としない措置

(3) 本市が契約を締結した場合であって、当該契約の相手方の履行が完了していない場合 契約書に規定する措置

(4) 下請契約等の相手方 市が契約を締結した場合であって、当該契約の相手方に対し当該契約の解除を求める措置

(5) 指定管理者 指定管理者としての指定を取り消し、又は指定をしない措置

(6) その他暴力団等の不当な影響力を排除するために有効な措置

2 市長は前項各号の措置を受ける当該各号に規定する相手方及びその関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(公の施設等における排除措置)

第6条 市長又は指定管理者は、第4条第1項第3号及び第4号に規定する回答又は当該回答と同じ内容の通報を受けた場合において、暴力団を利することとなると認めたときは、公の施設その他行政財産を使用する者又は使用許可申請者に対して、その申請を拒否し、又は許可を取り消す等の排除措置を行うことができるものとする。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定により排除措置を行った場合において、当該使用等に係る者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(排除措置の例外)

第7条 市長は、災害等の緊急を要する場合等第5条第1項第3号及び第5号に規定する措置が市民生活に重大な影響が及ぶと認められる場合その他特別な事情がある場合には、当該各号の措置を行わないことができる。

(排除措置を行った場合の通知)

第8条 市長は、第5条第1項各号又は第6条第1項に規定する措置を行ったときは、その対象となる者に対し、遅滞なくその旨を通知する。

2 市長は、前項に規定する措置を行ったときは、その旨を川西警察署長に通知することができる。

3 排除措置を撤回した場合の通知については、第1項の規定に準じて行うものとする。

(不当介入への対応等)

第9条 市長は、契約の相手方若しくはその下請負人等又は指定管理者が、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、本市への報告を義務付けるとともに、警察への届出を行い、捜査上必要な協力を行うよう義務付けるものとする。

2 市長は、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を要請するものとする。

3 市長は、契約の相手方若しくはその下請負人等又は指定管理者が前2項の不当介入を受け、適切な報告及び届出が行われたと認める場合にあって、遅行遅滞等が発生する恐れがあることにつき、正当な理由が認められるときは、必要に応じて、業務工程の調整、工期延長等の措置を講ずることができる。

(上下水道事業管理者への要請)

第10条 市長は第5条第1項(第5号を除く。)の排除措置を行ったときは、上下水道事業管理者に対して、同様の措置を行うよう要請するものとする。

(関係機関等との連絡調整等)

第11条 市長は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者及びその関係者からの不当介入が予想されるときは、必要に応じて、警察及び関係機関等に通報し、密接に連携して対応するものとする。

2 第4条の照会に係る事務は、市民環境部生活安全課において行うものとする。

3 第4条の照会が必要な場合は、関係部局から市民環境部生活安全課に対して、速やかに照会要求を行うものとする。

4 市民環境部生活安全課は、川西警察署長から第4条第1項に規定する照会により、照会対象者が暴力団等に該当する旨の回答又は通知を受けた場合は、各所属に対しその旨を速やかに周知しなければならない。

5 各所属の所属長は、契約について次に掲げる対応を行わなければならない。

(1) 第3条第2号又は第3号に規定する書類の徴取

(2) 市民環境部生活安全課から周知された排除対象者であることの確認

6 関係部局においては、第4項の規定による周知事項について、所属職員が確実に確認できる体制を構築するものとし、かつ、当該周知事項が適切に取り扱われるよう最大限の注意を払わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるものほか、暴力団の排除に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日規則第50号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和3年8月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川西市暴力団排除に関する条例施行規則

平成24年6月28日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章 生活安全
沿革情報
平成24年6月28日 規則第36号
平成25年4月1日 規則第34号
平成26年12月11日 規則第50号
平成30年3月31日 規則第26号
平成30年10月28日 規則第56号
平成31年3月31日 規則第19号
平成31年4月30日 規則第31号
令和3年8月10日 規則第48号
令和5年3月6日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第21号