○川西市公平委員会規則

平成31年4月23日

公平委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第12条)

第4章 処務(第13条―第19条)

第5章 公告式(第20条)

第6章 補則(第21条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、川西市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第10条第1項の規定による選挙は、委員の無記名投票により行い、過半数の票を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の規定にかかわらず、全委員に異議がないときは、互選により委員長を選出することができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙をしなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ法第10条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(職員)

第5条 委員会の事務を補助執行させるため、委員会に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

第3章 会議

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から会議に付議すべき事項を示して招集の請求があったときに開催する。

2 会議の招集は、委員長が行う。

3 委員長は、会議を招集するときは、会議に付議する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第7条 会議は、委員長が主宰する。

(定足数)

第8条 会議は、3人の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。

(表決)

第9条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、前条ただし書における2人の委員が出席する場合においては、2人によって決する。

(説明の聴取)

第10条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(会議の公開)

第11条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。ただし、第8条ただし書における2人の委員が出席する場合においては、2人の同意によって公開することができる。

(議事録)

第12条 法第11条第4項に規定する議事録は、書記が作成する。

2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 会議の場所

(2) 開会、閉会及び休会の日時

(3) 出席委員の氏名

(4) 出席した市の関係当事者

(5) 出席した書記長及び書記の氏名

(6) 付議案件、報告等の内容

(7) 議事の経過及び結果

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 議事録は、委員全員が署名の上確定する。

第4章 処務

(委員長の職務)

第13条 委員長の職務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときに処理すべきこと。

(2) 職員の任免等に関すること。

(3) 委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの

(4) 委員会の権限に属する軽易な事項

2 委員長は、前項の規定により専決した事項のうち特に重要なものについては、委員会に報告しなければならない。

(職員の職務)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理し、書記を指揮監督する。

2 監査委員事務局の主幹を兼ねる書記(以下「主幹を兼ねる書記」という。)は、書記長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務に従事する。

3 主幹を兼ねる書記は、書記長の職務を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監査委員事務局の副主幹を兼ねる書記(以下「副主幹を兼ねる書記」という。)は、主幹を兼ねる書記を置かない場合は、書記長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務に従事する。

5 副主幹を兼ねる書記は、主幹を兼ねる書記(主幹を兼ねる書記を置かない場合は書記長。以下この項において同じ。)を補佐し、主幹を兼ねる書記に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主幹を兼ねる書記及び副主幹を兼ねる書記以外の書記は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(書記長及び書記の専決)

第16条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 資料の収集及び調査に関する事項

(2) 委員会の事務分担に関する事項

(3) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関する事項

(4) 軽易又は定例的な集会その他の行事に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項

2 前項に定めるもののほか、書記長及び書記限りで専決することができる事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表の規定中「部長」とあるのは「書記長」と、「課長」とあるのは「監査委員事務局の主幹を兼ねる書記」と読み替えるものとする。

3 主幹を兼ねる書記を置かない場合における前項の規定の適用については、同項中「監査委員事務局の主幹を兼ねる書記」とあるのは、「書記長」とする。

(代決)

第17条 書記長が専決する事項について、書記長が不在であるときは、主幹を兼ねる書記を置く場合にあっては主幹を兼ねる書記が、置かない場合にあっては副主幹を兼ねる書記がその事項を代決する。

2 主幹を兼ねる書記が専決する事項について、主幹を兼ねる書記が不在であるときは、副主幹を兼ねる書記がその事項を代決する。ただし、副主幹を兼ねる書記を置かない場合にあっては、書記長がその事項を代決する。

3 前項本文の規定は、前条第3項の規定の適用があった場合における同条第2項の専決する事項について準用する。

(文書の取扱い)

第18条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)その他市長が定めるものの例による。

(公印)

第19条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員長印

(3) 書記長印

2 公印の名称、寸法、使用区分、個数及び管守者は、次表のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

使用区分

個数

管守者

川西市公平委員会印

方 3.0

公平委員会名をもってする文書用

1

書記長

川西市公平委員会委員長印

方 1.8

委員長名をもってする文書用

1

川西市公平委員会書記長印

方 1.8

書記長名をもってする文書用

1

3 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

第5章 公告式

(告示等)

第20条 委員会の行う告示等については、川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)の定めるところによる。

第6章 補則

(その他の準用)

第21条 この規則の施行に関し別に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒、服務、給与及びその他の身分の取扱い並びにその他の事務処理については、市長が定める規則等の例による。ただし、これにより難いものについては、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市公平委員会議事規則の廃止)

2 川西市公平委員会議事規則(昭和30年川西市規則第2号)は、廃止する。

(令和2年4月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市公平委員会規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

川西市公平委員会規則

平成31年4月23日 公平委員会規則第2号

(令和2年4月22日施行)