○川西市黒川里山センターの設置及び管理に関する条例

令和4年3月28日

条例第16号

(設置及び目的)

第1条 黒川地区における豊かな自然環境と里山の保全、教育の振興及び観光の推進を図り、地域の活性化に寄与するため、川西市黒川里山センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西市黒川里山センター

(2) 位置 川西市黒川字中尾264番地

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 関係人口の拡大による地域課題の解決又は地域の活性化に関すること。

(2) 子どもを中心とした体験学習その他里山を活用した教育の振興に関すること。

(3) 里山の保全、自然体験等を行うための交流拠点に関すること。

(4) 黒川地区及びその周辺地域の観光案内その他観光の推進に関すること。

(5) 旧黒川小学校校舎の歴史的価値及び景観に配慮した活用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は付属設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、センターの使用の権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 前条の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(3) 使用目的の変更の禁止その他使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責めを負わない。

(特別の設備等の承認)

第10条 使用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は第9条第1項の規定による使用許可の取消し、使用の制限若しくは停止をされたときは、直ちに設備等を原状に復し、清掃しなければならない。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 使用者は、センターの施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(立入調査)

第14条 使用者は、市長又はその命じた者が職務執行のため使用中の場所へ立ち入ることを拒めない。

(管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。

(2) 第4条に規定する使用の許可に関すること。

(3) 第5条に規定する使用の制限に関すること。

(4) 第6条に規定する使用料(以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関すること。

(5) 第7条に規定する使用料の還付に関すること。

(6) 第9条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(7) 第10条に規定する特別の設備等の承認に関すること。

(8) 第13条に規定する入館の制限に関すること。

(9) 第14条に規定する立入調査に関すること。

(10) センター及びその付属設備の維持管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例及びこの条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。

(川西市公民館条例の一部改正)

3 川西市公民館条例(昭和48年川西市条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(見直し)

4 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

室名

区分

使用料(1区分当たり)

第3条各号に掲げる事業に係る使用の場合

その他の場合

多目的室1

50分

360円

710円

多目的室2

50分

360円

710円

多目的室3

50分

360円

710円

多目的室4

50分

360円

710円

多目的室5

50分

220円

430円

第1講座室

50分

270円

530円

第2講座室

50分

240円

470円

第3講座室

50分

120円

240円

調理室

50分

220円

430円

備考

(1) センターの使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。

(2) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。

(3) センターの付属設備の使用料は、規則で定める。

川西市黒川里山センターの設置及び管理に関する条例

令和4年3月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)