○川西市黒川里山センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市黒川里山センターの設置及び管理に関する条例(令和4年川西市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川西市黒川里山センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 申請書は、使用しようとする日の属する月の6箇月前から提出することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、申請書を提出した者に対し、使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。

(使用の取消し)

第6条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、速やかに使用取消届に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その内容を精査し、使用取消承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために使用する場合

 市が共催し、若しくは委託して行う事務若しくは事業又はセンターの指定管理者が行う事務若しくは事業のために使用する場合

 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため使用する場合

 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に使用させる場合

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために使用する場合

 からまでに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

(2) 減額(5割以内)する場合

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために使用する場合

 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために使用する場合

 及びに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由によってセンターを使用することができない場合又は使用日前1箇月までにセンターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額

(2) 使用日前7日までにセンターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の5割

2 前項に規定する使用日前1箇月又は使用日前7日が休館日に当たる場合は、これらの日の前日をもってその期限とみなす。

(使用時間の計算、超過及び繰上げ)

第9条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

3 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は付属設備の善良な管理に努めること。

(2) 許可を受けないではり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた施設又は設備以外のものを使用しないこと。

(6) センター及びその周辺の環境を侵害する行為をしないこと。

(7) センターの管理上支障を来す行為をしないこと。

(8) 許可を受けた目的以外の目的でセンターを使用しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(入館の制限)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、条例第13条の規定により入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第12条 センターに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に立入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、センターの使用について、事前に使用方法等必要な事項を市長又はその命じた者と打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第14条 使用者は、センター内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

(建物又は付属設備の損傷又は滅失の届出)

第15条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに建物等損傷(滅失)届により、市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、センターの使用が終わったときは、市長又はその命じた者に直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(事故の責任)

第17条 使用者がセンターを使用することによって生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市黒川里山センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)