○川西市公民館事務分掌規則

令和5年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市公民館条例(昭和48年川西市条例第46号)に規定する川西市公民館(以下「公民館」という。)の事務分掌及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(館長等)

第2条 公民館に館長を置く。

2 公民館に主幹、館長補佐、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。

3 館長は、市民環境部副部長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、市民環境部副部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。

5 館長補佐は、館長を助け、館長があらかじめ指定する事務を統括整理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 副主幹は、館長の命を受け、担当事務の処理に参画する。

7 主査は、館長の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。

8 主任は、主査の職務を助ける。

9 主事その他の職員は、上司の指揮を受け、公民館の事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 公民館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館事業の企画立案及び実施に関すること。

(2) 社会教育団体その他各種団体・機関との連絡調整に関すること。

(3) 図書室の運営に関すること。

(4) 公民館施設の管理及び使用許可に関すること。

(5) 公民館活動の普及及び活動グループの育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館活動に関すること。

(7) 公民館の庶務に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、川西市川西公民館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館事業の総合企画及び調整に関すること。

(2) 他の公民館に属さないこと。

(専決事項)

第4条 館長が専決することができる共通の事項は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)第12条第1項の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、公民館施設の維持管理及び使用許可については、館長限りで専決することができる。

3 代決については、川西市事務処理規則の規定を準用する。

4 第1項及び前項の場合において、川西市事務処理規則の規定中「課長」とあるのは「館長」と、「課長補佐」とあるのは「館長補佐」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市公民館事務分掌規則

令和5年3月31日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第27号