○川西市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書館資料の収集と除籍(第6条―第9条)

第3章 個人貸出し(第10条―第18条)

第4章 団体貸出し(第19条―第24条)

第5章 電子図書館サービス(第25条)

第6章 障害者サービス(第26条)

第7章 図書館施設の利用(第27条―第29条)

第8章 公民館及び学校等との連携(第30条―第32条)

第9章 図書館資料の複写(第33条)

第10章 川西市図書館協議会(第34条―第37条)

第11章 補則(第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年川西市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 川西市立図書館(以下「図書館」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、雑誌、新聞、記録、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオ等をいう。)その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び提供並びにそれらの資料の必要な除籍

(2) 図書、雑誌、紙芝居及びコンパクトディスク(以下「個人貸出資料」という。)の個人貸出し

(3) 図書、雑誌、紙芝居及びビデオ(以下「団体貸出資料」という。)の団体貸出し

(4) 図書館資料の相互貸借その他図書館相互の協力等

(5) 読書案内、読書相談及び調査相談

(6) 郷土資料、地方行政資料及び市民生活に関する資料の収集及び提供

(7) 図書館年報その他の刊行物の発行並びに蔵書情報の整理及び提供

(8) 身体障害者の図書館の利用援助

(9) 視聴覚室、集会室その他図書館施設の利用提供

(10) 読書会、読み聞かせ会、資料展示会、鑑賞会、講演会、研究会その他の図書館設置目的にかなう行事等の開催及び援助

(11) 生涯学習に継続的に取り組むなかで図書館活動に参加する図書館登録グループの活動の奨励

(12) 公民館図書室との業務の連携

(13) 子どもの読書活動の推進及び当該読書活動に係る学校(幼稚園及び認定こども園を含む。以下同じ。)、保育所その他関係機関等との連携

(14) 川西市図書館協議会の庶務

(15) 前各号に掲げるもののほか、図書館活動の推進のために必要な業務

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び水曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後5時まで

2 市長が必要と認めるときは、前項に定める開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が休日に当たるときは、その翌日以後最初の休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 館内整理日 1月から11月までの月の末日及び12月28日(その日が第1号に掲げる日又は土曜日、日曜日若しくは休日に当たるときは、これらの日以外で当該月において末日に最も近い日)

(4) 特別整理期間 毎年2週間以内で市長が定める期間

2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用規程)

第5条 市長は、この規則に定める主要な事項を内容とする図書館の利用に関する規程を設け、もって利用者の円滑な図書館の利用に資するものとする。

第2章 図書館資料の収集と除籍

(収集等)

第6条 図書館は、市民の知る自由を保障する機関として、市民の資料要求に最大限にこたえるよう努め、とりわけ市民の読書等及び読書等を通しての課題解決に資するよう、基本的な図書その他図書館資料の収集に努めなければならない。

2 郷土資料、地方行政資料及び市民生活に関する資料は、川西市に関係するものを体系的に収集するよう努め、併せて関連する周辺地域に係る資料の収集にも留意するものとする。

3 図書館資料の収集に当たっては、図書館職員により構成する図書館資料選定の会議を設け、前2項の趣旨の具現を図るものとする。

4 前項の会議について必要な事項は、市長が別に定める。

(不用資料の除籍等)

第7条 市長は、図書館資料の適正な維持及び充実を図るため、次に掲げる図書館資料については、これを蔵書目録から除籍することができる。

(1) 破損又は汚損が甚だしく補修が困難なもの

(2) 一定時間の経過によって資料的価値がなくなったと判断されるもの

(3) 一定時間の経過により利用がなくなった複本

(4) 新たに刊行されたもの等の入手によって代替が可能となった既刊の図書等

(5) 逐次刊行物で図書館が別に定める保存年限を経過したもの

2 市長は、前項の規定により除籍した図書館資料について、これを広く読書活動の推進等に資する観点をもって学校等に譲与するなどの再利用に努めるものとする。

(亡失資料等の除籍)

第8条 市長は、次に掲げる図書館資料は、これを蔵書目録から除籍するものとする。

(1) 5箇年にわたって所在不明のもの

(2) 災害等により消失したもの

(3) 利用者の紛失又は長期未返却等により回収不能となったもの

(4) 他の図書館等へ所蔵換えするもの

(5) 合冊又は分冊によるもの

(資料の寄託及び寄贈)

第9条 市長は、資料の寄託又は寄贈を受けることができる。

2 寄託を受けた資料は、これを図書館その他公共施設等において、可能な範囲で活用に努めるものとする。

3 寄贈を受けた資料は、これを図書館において他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

第3章 個人貸出し

(貸出しを受けられる者)

第10条 個人貸出資料の個人貸出しを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 川西市内に住所を有する者

(2) 川西市内の事業所に勤務する者

(3) 川西市内の学校又は保育所に在籍する者

(4) 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、図書館長が特に必要と認めた者

(図書館カードの申請と交付)

第11条 個人貸出資料の貸出しを受けようとする者は、次項に定めるところにより、図書館カードの交付を受けるものとする。

2 図書館カードの交付申請は図書館(公民館図書室を含む。以下この項及び第13条第3項において同じ。)で受け付け、その手続は次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号に規定する資格の保持を証明できる書類を図書館窓口に提示すること。

(2) 図書館カード交付申請書に必要事項を記入し、これを図書館窓口に提出すること。

3 前項の規定により交付を受けた図書館カードは、これを第三者に貸与してはならない。

(貸出しの手続)

第12条 前条の規定により図書館カードの交付を受けた者は、これを貸出しを受けたい個人貸出資料とともに図書館の貸出窓口に提示することにより、その貸出しを受けることができる。

2 前項の規定により貸出しを受けた個人貸出資料は、これを第三者に貸与してはならない。

(図書館カードの有効期間と更新)

第13条 図書館カードの有効期間は、その交付を受けた日から起算して3年とする。

2 図書館カードの交付を受けた日から起算して3年を経過しない場合で、第10条各号に規定する資格を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該資格を失った時点で有効期間が満了する。

3 第1項の規定により図書館カードの有効期間が満了した者が図書館カードを更新しようとするときは、有効期間が過ぎた後、原則として1箇月以内に、当該図書館カードとともに第10条各号に規定する資格を証明する書類を図書館窓口に提示し、確認を受けなければならない。

(利用者の届出等)

第14条 図書館カードの交付を受けた者その他図書館の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を図書館長に届け出るものとする。

(1) 第10条各号に規定する資格を失ったとき。

(2) 申請時に登録した氏名、住所その他の事項に変更が生じたとき。

(3) 図書館カードを紛失したとき。

(4) 図書館資料を汚損又は紛失したとき。

2 前項第1号の届出に際しては、交付を受けていた図書館カードを市長に返還しなければならない。

3 第1項第2号の届出に際しては、変更後の事項を証明する書類を図書館窓口に提示し、確認を受けなければならない。

4 第1項第3号による届出をした者は、図書館カードの再交付を第11条第2項の規定に準じて市長に申請することができる。

5 第1項第4号による届出をした者は、弁償その他の必要な対処をしなければならない。

(貸出しの期間及び数)

第15条 個人貸出資料の貸出期間は、1回の貸出しにつき2週間以内とする。

2 1人が貸出しを受けることができる個人貸出資料の数は、コンパクトディスクを除く資料は12点までとし、コンパクトディスクは2点までとする。ただし、公民館図書室で現に図書等の貸出しを受けている場合は、その図書等の数を差し引いた数とする。

3 特別整理のための休館その他の長期休館が始まる2週間程度前から前日までの期間においては、前2項の規定にかかわらず、貸出しの期間を延長し、及び貸出し資料の数を増やすことができる。

(貸出しの予約)

第16条 第11条の規定により図書館カードの交付を受けた者は、貸出しを受けたい個人貸出資料の貸出しの予約を図書館に申し込むことができる。ただし、個人貸出資料のうちコンパクトディスクについては、この限りでない。

2 前項の規定により予約を申し込んだ者は、貸出しの準備が整った旨の通知を図書館から受けた日から1週間以内に、原則として図書館に来館して当該資料を借り受けるものとする。ただし、当該期日を経過したときは、当該予約を解消したものとする。

3 第1項の規定により予約を申し込んだ者は、当該予約が必要でなくなったときは、直ちに予約の取消しを図書館に申し出なければならない。

(返却遅滞者への貸出禁止等)

第17条 図書館長は、第15条に規定する貸出期間を経過して、さらに4週間を過ぎても個人貸出資料を返却しない者に対しては、返却の督促を行うものとする。

2 図書館は、前項に規定する期間を超えても、なお個人貸出資料を返却しない者に対しては、別途新たに個人貸出資料の貸出しをすることができない。ただし、返却遅滞に特段の事情があると図書館長が認めたときは、この限りでない。

(閲覧及び保存のための図書館資料)

第18条 図書館資料のうち、図書館長が専ら館内において広く公衆の閲覧等に供することが適切と判断し、又は館内において専ら保存することが適切と判断するものについては、この貸出しを行わないものとする。ただし、次条に定める団体については、特別の事由により貸出しが相当と市長が認めた場合は、適切な条件設定の上で、ごく短期間に限って当該図書館資料の貸出しを行うことができる。

第4章 団体貸出し

(貸出しを受けられる団体)

第19条 川西市内の学校、保育所、民間文庫その他の市内の団体は、団体貸出資料の貸出しを受けることができる。

2 前項に定める団体のほか、第2条第11号に規定する図書館登録グループは、団体貸出資料の貸出しを受けることができる。

(団体図書館カードの申請と交付)

第20条 団体貸出資料の貸出しを受けようとする団体は、原則として年度当初に団体図書館カードの交付を図書館を通して市長に申請し、団体図書館カードの交付を受けなければならない。

(団体貸出しの手続)

第21条 前条の規定により団体図書館カードの交付を受けた団体は、図書館長が別に定める日時に図書館に来館し、必要な団体貸出資料を選定して団体図書館カードを提示することにより、貸出しを受けることができる。

(団体図書館カードの有効期間等)

第22条 団体図書館カードの有効期間は、その交付を受けた年度の末日までとする。

2 前項に規定する団体図書館カードの有効期間が終了した団体が次年度においても貸出しを受けようとするときは、第20条に定める手続を行わなければならない。

(団体貸出しの期間と数の制限等)

第23条 団体貸出資料の貸出期間は、1回の貸出しにつき8週間以内とする。

2 1団体が貸出しを受けることができる団体貸出資料の数は、200点までとする。

3 既に貸出しを受けている団体が新たに貸出しを受けようとするときは、貸出しを受けている団体貸出資料の合計が200点を超えない範囲内において、新たに貸出しを受けることができる。

4 第17条の規定は、返却遅滞団体への貸出禁止等について準用する。

(利用団体の届出等)

第24条 団体図書館カードの交付を受けた団体は、第14条の規定に準じて必要な届出を行うものとする。

第5章 電子図書館サービス

(電子図書館サービス)

第25条 図書館は、電子書籍(図書資料と同等の内容を有する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、インターネットを通じて利用が可能なものをいう。以下同じ。)の利用を提供するサービス(以下「電子図書館サービス」という。)を行うことができる。

2 電子図書館サービスを利用することができる者は、図書館カードの交付を受けた者のうち、第10条第1号から第3号に掲げるものとする。

3 貸出期間は、1回の貸出しにつき2週間以内とする。

4 電子図書館サービスで利用することができる電子書籍の数は、3点までとする。

5 電子図書館サービスを利用する者は、貸出しを受けたい電子書籍の貸出しの予約を図書館に申し込むことができる。

第6章 障害者サービス

(身体障害者への貸出サービス等)

第26条 図書館は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びこれに準ずる者で図書館長が必要と認めるものから次に掲げる事項の実施について申出があった場合は、これを実施するものとする。

(1) 第11条第1項に規定する図書館カードの交付申請及び第12条第1項に規定する貸出しの手続を口頭若しくは文書で、又は代理人により受け付けること。

(2) 第15条第1項の規定にかかわらず、貸出期間を4週間までとすること。

(3) 第15条第2項の規定にかかわらず、1人が貸出しを受けることのできる個人貸出資料(コンパクトディスクを除く。)を15点までとすること。

2 図書館は、前項に定める者のうち、川西市の区域内に住所を有するものから次に掲げる事項の実施について申出があった場合は、これを実施するものとする。

(1) 視覚障害者に対して図書館において図書等の対面朗読を行うこと。

(2) 視覚障害者に対し、本人が希望する図書等の点訳又は音訳を図書館が行い、これを提供すること。ただし、著作権者等の許諾が得られない図書等については、この限りでない。

(3) 障害の程度が3級以上の者で来館が困難なもの及びこれに準ずる者で図書館長が必要と認めるものに対し、本人が必要とする個人貸出資料を郵送等により届けること。この場合において、郵送等の費用は、図書館が負担するものとする。

第7章 図書館施設の利用

(図書館行事での利用)

第27条 市長は、図書館が、集会室、視聴覚室その他図書館フロアー(読み聞かせコーナー、図書展示コーナー等をいう。)を含む図書館施設を利用して、第2条第10号に規定する行事又は図書館運営に必要な会議等を行うときは、その実施日等をあらかじめ定めるものとする。

(登録グループの利用手続)

第28条 第2条第11号に規定する図書館登録グループは、その活動のために集会室、視聴覚室その他図書館施設を利用しようとするときは、利用予定日の3箇月前から1箇月前までに、所定の申請書に施設利用計画書を添付したものを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請が第2条第11号に規定する活動に該当すると判断したときは、必要な図書館施設の利用を許可するものとする。

(その他の利用手続)

第29条 前2条に掲げるもののほか、集会室又は視聴覚室を利用しようとするものは、利用予定日の1箇月前から3日前までに、所定の書面をもって市長に申請しなければならない。

2 図書館は、前項の申請について市長が許可したときは、集会室又は視聴覚室を当該申請者の利用に供するものとする。

第8章 公民館及び学校等との連携

(公民館図書室との連携)

第30条 図書館は、公民館図書室の図書等の収集、整理、保存及び除籍について、並びに相互における個人貸出しに係る業務について、これらを公民館図書室と連携して実施し、もって利用者の利便に資するよう努めるものとする。

2 前項に定める連携に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(図書館カードの共用等)

第31条 第11条第1項に規定する図書館カードは、公民館図書室の図書等の貸出しにおいても利用することができる。

(学校等との連携)

第32条 図書館は、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)及びその実施に係る計画等に基づいて、学校、保育所その他関係機関等との相互の連携を図り、子どもの読書活動の推進に努めるものとする。

第9章 図書館資料の複写

(図書館資料の複写)

第33条 図書館は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、図書館資料の複写を行うことができる。

2 図書館資料を複写しようとする者は、これを図書館に申し出るものとする。

3 前項により図書館資料の複写を申し出た者は、図書館資料の複写のために必要な経費を負担しなければならない。

第10章 川西市図書館協議会

(会長及び副会長)

第34条 条例第8条の規定に基づく川西市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長及び副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は会務を総理して協議会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第35条 協議会は、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項に規定する職務を行う。

2 協議会の会議は、会長が招集する。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第36条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第37条 第41条から前条までに定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第11章 補則

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長の承認を得て図書館長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第28号