○川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年川西市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 川西市文化財資料館(以下「資料館」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。

2 館長は、市民環境部生涯学習課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、午後4時30分以降は、入館させないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第30号