○川西市教育委員会に係る個人情報に関する法律等施行細則

令和5年3月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び川西市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川西市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、川西市教育委員会が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 法の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、川西市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年川西市規則第9号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(学校が保有する個人情報に係る専決)

第3条 川西市立学校が保有する個人情報に係る事務を所掌する部又は課の長は、川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)第11条に規定する区分に従い、当該個人情報の保護に係る事項を専決することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(川西市教育委員会個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)

2 川西市教育委員会個人情報保護に関する条例施行規則(平成6年川西市教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に条例付則第2項の規定による廃止前の川西市個人情報保護条例(平成6年川西市条例第16号。以下「旧条例」という。)第17条、第27条又は第29条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

川西市教育委員会に係る個人情報に関する法律等施行細則

令和5年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)