○川西市固定資産評価審査委員会に係る個人情報の保護に関する法律等施行規程

令和5年3月31日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び川西市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川西市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、川西市固定資産評価審査委員会が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 法及び条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、川西市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年川西市規則第9号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(委員長の指定する書記の専決事項)

第3条 委員長の指定する書記は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 法第77条第1項の規定による開示請求、法第91条第1項の規定による訂正又は法第99条第1項の規定による利用停止に係る書面の受理を行うこと。

(2) 法第82条、第93条又は第101条の規定による決定を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(川西市固定資産評価審査委員会に係る川西市個人情報保護条例施行規程の廃止)

2 川西市固定資産評価審査委員会に係る川西市個人情報保護条例施行規程(平成6年川西市固定資産評価審査委員会告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に条例付則第2項の規定による廃止前の川西市個人情報保護条例(平成6年川西市条例第16号。以下「旧条例」という。)第17条、第27条又は第29条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

川西市固定資産評価審査委員会に係る個人情報の保護に関する法律等施行規程

令和5年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)