○川西市名誉市民条例施行規則

平成6年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市名誉市民条例(平成6年川西市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証)

第2条 条例第2条の規定により、川西市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る場合には、川西市名誉市民証(様式第1号)を併せて贈呈するものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に規定する川西市名誉市民章は、様式第2号のとおりとする。

(待遇)

第4条 条例第5条の規定により、市長は名誉市民に対し、次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 市が主催する重要な式典及び行事への招待

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(称号の取消し等)

第5条 条例第6条の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、川西市名誉市民証及び川西市名誉市民章を市長に返還しなければならない。

(特別名誉市民証)

第6条 条例第7条の規定により、川西市特別名誉市民の称号を贈る場合には、川西市特別名誉市民証(様式第3号)を併せて贈呈するものとする。

2 前項の場合においては、併せて記念品を贈呈するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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川西市名誉市民条例施行規則

平成6年7月1日 規則第31号

(令和元年7月1日施行)