○川西市議会に係る川西市情報公開条例施行規程
平成4年9月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、議会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、川西市情報公開条例施行規則(平成4年川西市規則第39号)その他市長が別に定める規則等の例による。
(公開の可否の決定権者)
第3条 議会に係る公文書公開の可否の決定等は、川西市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、別に定めるところにより設置される川西市議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くことができる。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年12月1日議会規程第4号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日議会規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。