○川西市選挙管理委員会に係る川西市情報公開条例施行規程
平成4年9月2日
川選管告示第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、川西市選挙管理委員会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、川西市情報公開条例施行規則(平成4年川西市規則第39号)その他市長が別に定める規則等の例による。
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は、条例第10条の規定による諾否の決定のうち重要なものについて専決することができる。
(主幹の専決事項)
第4条 主幹は、条例第10条の規定による諾否の決定のうち軽易なものについて専決することができる。
付則
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年12月16日川選管告示第71号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日川選管告示第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。