○公職選挙執行に関する規程

昭和41年3月30日

川選管告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票(第3条~第5条の2)

第2節 削除(第6条)

第3節 選挙長(第7条~第9条)

第4節 選挙運動用の表示等(第10条~第15条の2)

第5節 選挙事務所(第16条・第17条)

第6節 文書図面の撤去(第18条・第19条)

第7節 ポスター掲示場(第20条~第22条の2)

第8節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第23条~第36条)

第9節 個人演説会等(第37条~第42条)

第9節の2 選挙公報(第42条の2~第42条の10)

第10節 選挙運動費用(第43条・第44条)

第11節 政治活動(第45条~第53条)

第12節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第54条~第56条)

付則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、川西市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは川西市選挙管理委員会を、「候補者」とはこの規程を適用する選挙における公職の候補者をいう。

第2章 選挙

第1節 投票

(投票所入場整理券)

第3条 委員会は、選挙のつど投票所入場整理券を作成し、令第31条第1項の規定により選挙人に交付する。ただし、選挙人が留守などの場合及び特別の事情があるときは交付しないことがある。

(投票所入場整理券の様式)

第4条 投票所入場整理券は、別記第1号様式に準じて作成する。

(投票用紙の様式)

第5条 川西市議会議員及び市長の選挙に使用する投票用紙は、別記第2号様式による。

(不在者投票用紙等の送付)

第5条の2 令第53条第1項(令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び令第59条の4第4項の規定による委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日前2日から、令第59条の5の4第7項の規定による委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日前において委員会が別に定める日からとする。

第2節 削除

第6条 削除

第3節 選挙長

(選挙長の印)

第7条 選挙長の印は、別記第4号様式による。

(選挙長の告示の方法)

第8条 選挙長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

(選挙長の事務所)

第9条 選挙長の職務を行う場所は、川西市役所内とする。

第4節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第10条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶または拡声機にする表示は、別記第5号様式による。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所にその使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第11条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車または船舶に乗車または乗船する者が着けなければならない腕章は別記第6号様式による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第7号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第8号様式による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第13条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第14条 表示、腕章または標旗を紛失し、または破損したため、再交付を受けようとする候補者は、別記第9号様式により委員会に申請しなければならない。この場合において、破損した表示、腕章または標旗を添付しなければならない。

2 前項の申請によつて表示、腕章または標旗を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示物等の返かん)

第15条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となつたため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)若しくは立候補の届出を却下されたときまたは選挙が終了したときは、交付された表示、腕章及び標旗を直ちに委員会に返かんしなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示、腕章及び標旗を発見したときもまた前項と同様とする。

(新聞広告掲載証明書)

第15条の2 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込をしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は別記第9号の2様式による。

第5節 選挙事務所

(選挙事務所設置の届出)

第16条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置または異動の届出は、別記第10号様式に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第17条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、別記第11号様式の閉鎖命令書による。

第6節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第18条 法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合の撤去命令書は、別記第12号様式による。

(文書図画の撤去命令通報書)

第19条 法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への撤去命令通報書は、別記第13号様式による。

第7節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第20条 川西市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年川西市条例第33号。以下本節において「条例」という。)第2条の規定によつて、委員会が設置するポスター掲示場(以下本節において「掲示場」という。)は、別記第14号様式に準じて作製し設置しなければならない。

2 前項の掲示場のポスターを掲示することができる区画の数及び区画の段数は、選挙の都度委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第21条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに、あらかじめ番号を表示しなければならない。

2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右端上段の区画から右端下段の区画の順に、順次左へ一連番号を表示するものとする。ただし、これにより難い特別の事情が生じた場合はこの限りでない。

(ポスター掲示の期間及び方法)

第22条 候補者は、選挙の期日の告示の日から、法第143条第1項第5号のポスターを掲示場に掲示することができる。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号が表示されている区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第22条の2 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にこれを撤去させることができる。

2 委員会は、前項の規定による撤去がなされていないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により、候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損を知つたときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を連絡しなければならない。

第8節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第23条 川西市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年川西市条例第14号。以下本節において「条例」という。)第2条又は第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第8条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第15号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第24条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下本節において同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第9条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第16号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第17号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第25条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第26条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第18号様式及び第19号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第27条 契約業者等は、条例第4条又は第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあつては当該証明書のほかに第24条第2項の確認書)を添えて、川西市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第20号様式に準じて作成しなければならない。

第28条から第36条まで 削除

第9節 個人演説会等

(個人演説会等の施設指定通知)

第37条 法第161条第1項第3号の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を当該施設の管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備等)

第38条 管理者は令第119条第2項並びに令第121条の規定により、設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用のため必要な費用を別記第23号様式により委員会の承認を得て定め、予め公表しなければならない。

2 前項の承認を受けた事項の変更をしようとするときも前項の例による。

(個人演説会等の施設の程度及び費用等公表の通知)

第39条 前条の規定によつて管理者が公表したときは、直ちに委員会にその旨通知しなければならない。

(設備の程度等の変更)

第40条 管理者は火災予防または危害若しくは損害防止のため緊急の必要がある場合においては令第119条第2項の規定により委員会の承認を得た施設の一部を変更することができる。

2 前項の場合においては速かに委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等開催のための設備の附加)

第41条 令第119条第3項の規定により、管理者が定めた設備以外に自ら必要な設備を加えようとする候補者等は、法第163条の規定による届出の際、併せてその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。

3 第1項の設備を附加した候補者等は、演説会終了後直ちに附加した設備を撤去しなければならない。

(読替規定)

第42条 本節中「管理者」とあるのは、県立の学校については「学校長」と読み替えるものとする。

第9節の2 選挙公報

(掲載の申請)

第42条の2 川西市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年川西市条例第34号。以下本節において「条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第23号の2様式による申請書に、掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。

2 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙の期日の告示のあつた日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。

3 第1項の候補者の写真は、無帽、正面向き、上半身のもので、背景は無地のものとする。

(掲載文の作成方法)

第42条の3 掲載文は、委員会が交付する別記第23号の3様式(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)によつて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあつては当該通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(図等の面積制限)

第42条の4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(第42条の2第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第42条の5 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があつたとき、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第42条の6 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは別記第23号の4様式により、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添えて別記第23号の5様式により、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第42条の2第2項の申請期限経過後は、これをすることはできない。

(掲載順序のくじ)

第42条の7 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第42条の2第2項の申請期限の当日の午後6時から川西市役所内で行う。

(様式及び印刷の方法)

第42条の8 選挙公報の様式は、選挙の都度委員会が定める。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第42条の9 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがある。

(掲載文等の返還制限)

第42条の10 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、第42条の6第1項の規定により撤回し、又は修正する場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

第10節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第43条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は別記第24号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は別記第25号様式に準じてしなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第44条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあつては10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては15,000円とする。

第11節 政治活動

(確認書)

第45条 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第26号様式による。

(政談演説会開催届出書)

第46条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第27号様式による。

(自動車の表示)

第47条 法第201条の11第3項の規定により、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第28号様式による。

2 前項の表示は、第45条の確認書を交付する際、併せて交付する。

3 第10条第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第14条の規定は、その再交付についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第48条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第29号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、確認書の交付後、委員会が交付する別記第29号の2様式による証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第48条の2 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまがないとき、その他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて別記第29号の3様式による検印を行うものとする。

(政治活動用ポスター検印票)

第49条 委員会は、第45条の確認書を交付する際、当該政党その他の政治団体に別記第30号様式による検印票を交付する。

2 第14条の規定は、前項の検印票を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスター検印手続)

第50条 法第201条の11第4項の規定により政治活動用ポスターの検印を受けようとする確認団体は、前条の検印票に、検印を受けようとするポスターの見本1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日及びその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、検印票を提出者に返還する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第51条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は別記第31号様式による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があつたとき5枚交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

4 第14条の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第51条の2 第18条及び第19条の規定は、法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定により、政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第52条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙または機関雑誌の届出は別記第32号様式によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、この届出機関紙誌が新刊であるときは発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第53条 法第201条の9第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、別記第33号様式に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本を添えなければならない。

第12節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第54条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、別記第34号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第55条 川西市議会議員及び市長の選挙の候補者、若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(川西市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)または、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては別記第35号様式の証票交付申請書を、後援団体にあつては別記第36号様式の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。

3 前項の規定により交付を受けた証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札及び看板の類の枚数が、第1項の証票交付申請書の記載と異なり又は異なることとなつた場合には、その異動内容をすみやかに文書により届出なければならない。

(証票の更新及び返かん)

第55条の2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、その有効期限前2月以降有効期限までに前条第1項の例により、証票の更新をしなければならない。

2 交付を受けた後使用を止め若しくは止めることとなつた証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新した証票を含む。)は、すみやかに委員会に返かんしなければならない。この場合において返かんすることができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引き換え、再交付)

第56条 立札及び看板の類の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引き換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第55条第1項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程(昭和35年川選管告示第6号)は廃止する。

(昭和45年3月11日川選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月4日川選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日川選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日川選管告示第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月6日川選管告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月9日川選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月3日川選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月11日川選管告示第15号)

この規程は、昭和53年8月15日から施行する。

(昭和54年6月29日川選管告示第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月12日川選管告示第9号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和58年1月13日川選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月28日川選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月10日川選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月20日川選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月23日川選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月12日川選管告示第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月19日川選管告示第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙執行に関する規程の規定は、平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、平成5年3月15日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日川選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日川選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年1月12日川選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月25日川選管告示第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月2日川選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日川選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年11月19日川選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月19日川選管告示第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第51条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公職選挙執行に関する規程第5条の2の規定は、平成12年5月1日以後その期日を公示又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、平成12年5月1日前にその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年1月12日川選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年5月16日川選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日川選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日川選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年7月17日川選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日川選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年7月21日川選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月19日川選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日川選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年8月6日川選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年6月3日川選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年6月14日川選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月9日川選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日川選管告示第39号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の公職選挙執行に関する規程第44条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される川西市議会議員及び長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年6月2日川選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日川選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日川選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日川選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第3号様式 削除

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第21号様式及び第22号様式 削除

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公職選挙執行に関する規程

昭和41年3月30日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和41年3月30日 選挙管理委員会告示第4号
昭和42年5月20日 選挙管理委員会告示第19号
昭和45年3月11日 選挙管理委員会告示第7号
昭和46年6月4日 選挙管理委員会告示第27号
昭和49年4月12日 選挙管理委員会告示第13号
昭和49年6月8日 選挙管理委員会告示第18号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第52号
昭和50年12月6日 選挙管理委員会告示第57号
昭和52年11月9日 選挙管理委員会告示第29号
昭和53年6月14日 選挙管理委員会告示第12号
昭和53年8月3日 選挙管理委員会告示第14号
昭和53年8月11日 選挙管理委員会告示第15号
昭和54年6月29日 選挙管理委員会告示第31号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第9号
昭和58年1月13日 選挙管理委員会告示第3号
昭和58年5月28日 選挙管理委員会告示第25号
昭和59年4月10日 選挙管理委員会告示第8号
平成元年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成2年7月23日 選挙管理委員会告示第27号
平成2年10月12日 選挙管理委員会告示第72号
平成5年2月19日 選挙管理委員会告示第7号
平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成6年8月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成7年1月12日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年9月25日 選挙管理委員会告示第46号
平成10年6月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成10年6月26日 選挙管理委員会告示第28号
平成11年11月19日 選挙管理委員会告示第45号
平成12年4月19日 選挙管理委員会告示第10号
平成13年1月12日 選挙管理委員会告示第3号
平成13年5月16日 選挙管理委員会告示第14号
平成14年2月18日 選挙管理委員会告示第7号
平成14年3月28日 選挙管理委員会告示第11号
平成14年7月17日 選挙管理委員会告示第24号
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成18年7月21日 選挙管理委員会告示第34号
平成22年5月19日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年6月17日 選挙管理委員会告示第14号
平成22年8月6日 選挙管理委員会告示第30号
平成23年6月3日 選挙管理委員会告示第29号
平成25年6月14日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年2月9日 選挙管理委員会告示第3号
平成28年12月26日 選挙管理委員会告示第39号
平成29年6月2日 選挙管理委員会告示第7号
令和元年8月9日 選挙管理委員会告示第39号
令和3年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年3月2日 選挙管理委員会告示第3号