○川西市出張所設置条例
昭和49年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東谷行政センター | 川西市見野2丁目21番11号 | 市内全域 |
多田行政センター | 川西市多田院1丁目5番1号 | |
川西南行政センター | 川西市久代3丁目16番29号 | |
清和台行政センター | 川西市清和台西3丁目1番地の7 | |
緑台行政センター | 川西市向陽台1丁目6番地の38 | |
明峰行政センター | 川西市萩原台西3丁目282番地の11 | |
けやき坂行政センター | 川西市けやき坂2丁目63番地の1 | |
北陵行政センター | 川西市丸山台1丁目5番地の2 | |
大和行政センター | 川西市大和西4丁目1番地の1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
(川西市公告式条例の一部改正)
2 川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和52年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和55年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
(川西市公告式条例の一部改正)
2 川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和62年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、平成4年1月13日から施行する。
付則(平成6年12月22日条例第35号)
この条例は、平成7年1月23日から施行する。
付則(平成15年12月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(川西市事務分掌条例の一部改正)
2 川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)