○川西市公印規則
昭和39年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 本市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、市、市長その他の職名等の印章をいう。
(種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 市長印
(3) 市長職務代理者印
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(名称、様式等)
第4条 公印の名称、寸法、用途、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管及び使用の責任)
第5条 公印の保管及び使用は保管者が責任をもつて行わなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の新調等の合議及び紛失等の届出)
第7条 各課において、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務部総務課に合議のうえ市長の承認を得なければならない。
2 公印を紛失又はき損したときは、直ちに保管者から市長にこれを届け出なければならない。
(公印の廃棄処分)
第8条 公印が摩滅、き損等により使用に耐えなくなつたとき、及びその他の理由により使用しなくなつたときは、廃棄するものとする。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定による公印の廃棄は、保管者が公印を焼却することによりこれを行う。
(押印手続)
第9条 公印を押印する場合は、次の各号によらなければならない。
(1) 保管者の定めた場所で押印すること。
(2) 文書管理システム(川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)第3条第11号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)による起案の場合にあっては文書管理システムにより公印申請を行い、文書管理システムによらない起案の場合にあっては、公印使用簿に必要事項を記載すること。ただし、専ら証明書等に使用する公印で、市長がその必要がないと認めるものは、この限りでない。
(3) 押印を必要とする文書及び決裁済文書(文書管理システムによる電子決裁を受けた場合を除く。)を保管者に提示すること。
(4) 保管者は、提示を受けた押印を必要とする文書(以下「押印文書」という。)と、決裁済文書とを照合すること。ただし、文書管理システムによる電子決裁を受けた文書の場合は、押印文書と文書管理システムに登録された文書内容とを照合すること。
2 公印を、保管者の定めた場所以外の場所に持ち出そうとする場合は、保管者の定める手続きによらなければならない。
(事前押印)
第10条 前条の規定にかかわらず、一定の字句又は内容の定まつた文書で、施行の日時、場所その他の関係により事前に公印を押す必要があると認めるものは、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 前項の規定により事前押印しようとする課の長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)は、当該押印について当該公印の保管者の承認を得なければならない。
4 前3項の規定による事前押印については、総務課長に協議しなければならない。
(印影の印刷)
第11条 一定の字句又は内容の定まつた文書を印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、当該文書が新たに公印の印影を印刷するものであるときは、当該文書の内容について所管部長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする課の長は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。ただし、印刷専用公印については、当該公印の保管者の承認を得てその印影を印刷することができる。
4 前項本文の規定により承認を受けたときは、公印の印影を印刷する文書に一連番号を付し、その使用状況を明らかにしなければならない。ただし、公印の印影を印刷する文書で一連番号を付することが適当でないものについては、総務課長の承認を得て一連番号を省略することができる。
(電子計算機による公印)
第12条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務をしようとする課の長は、総務部長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該証明、通知等の文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、発行枚数等使用状況を保管者に報告しなければならない。
3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、当該電子公印を縮小して使用することができる。
4 保管者は、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を厳格に管理しなければならない。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年8月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年6月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年7月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年8月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年8月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月9日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月1日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年1月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月30日規則第21号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月7日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月14日規則第15号)
この規則は、昭和50年4月15日から施行する。
付則(昭和50年4月30日規則第16号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年8月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月11日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月24日規則第45号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
付則(昭和52年4月27日規則第35号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和52年10月15日規則第50号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
付則(昭和52年12月23日規則第56号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年6月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年1月31日規則第2号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
付則(昭和55年4月30日規則第22号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(昭和55年7月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年10月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年7月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年11月1日規則第31号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年4月28日規則第22号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
付則(昭和59年9月25日規則第32号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年6月7日規則第23号)
この規則は、昭和60年6月8日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和61年12月6日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年5月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年4月30日規則第19号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
付則(昭和63年5月31日規則第20号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
付則(昭和63年6月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年1月13日規則第4号)
この規則は、平成2年1月16日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月31日規則第30号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
付則(平成2年7月13日規則第34号)
この規則は、平成2年7月14日から施行する。
付則(平成2年9月11日規則第43号)
この規則は、平成2年9月12日から施行する。
付則(平成2年10月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月25日規則第52号)
この規則は、平成2年12月26日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年10月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年1月4日規則第1号)
この規則は、平成4年1月6日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年9月30日規則第45号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年5月31日規則第21号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
付則(平成7年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年9月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年6月27日規則第36号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成9年8月4日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月12日規則第49号)
この規則は、平成10年1月5日から施行する。
付則(平成10年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年5月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条(中略)の改正規定は平成10年5月11日から(中略)施行する。
付則(平成10年12月25日規則第54号)
この規則は、平成10年12月26日から施行する。
付則(平成11年3月30日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年9月20日規則第52号)
この規則は、平成11年9月21日から施行する。
付則(平成11年11月30日規則第57号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
付則(平成12年3月29日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月2日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年7月12日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市公印規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月1日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年6月7日規則第45号)
この規則は、平成14年6月9日から施行する。
付則(平成14年6月20日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年8月1日規則第54号)
この規則は、平成14年8月2日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、その都度市長が別に定める。
付則(平成15年5月30日規則第44号)
この規則は、平成15年6月4日から施行する。
付則(平成15年6月25日規則第49号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成15年8月22日規則第53号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成15年12月18日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年8月10日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年9月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日規則第61号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第72号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年10月28日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月26日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月25日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月26日規則第60号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月30日規則第34号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
付則(平成22年5月31日規則第35号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成22年8月24日規則第45号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第29号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月6日規則第46号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月31日規則第32号抄)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第51号)
この規則は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月5日規則第46号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日規則第51号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月21日規則第47号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
付則(平成30年10月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(平成31年3月11日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年10月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月18日規則第8号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年8月31日規則第46号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 保管者 |
兵庫県川西市之印 | 方 1.8 | 市名をもつてする文書 | 1 | 総務課長 |
兵庫県川西市之印 | 方 1.8 | 被保険者証及び被保険者資格証明書(印刷専用) | 1 | 〃 |
兵庫県川西市之印(国保専用) | 方 1.5 | 1 国民健康保険限度額適用認定証 2 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 3 国民健康保険標準負担額減額認定証 4 国民健康保険特定疾病療養受療証 | 1 | 健康医療部国民健康保険課長 |
兵庫県川西市之印 | 方 1.0 | 1 日雇特例保険被保険者手帳 2 日雇特例保険被保険者受給資格者票 3 日雇特例保険特別療養費受給票 | 1 | 〃 |
川西市 | だ円形 1.1×0.8 | 1 国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険一部負担金等免除証明書 2 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書 | 1 | 〃 |
川西市 | だ円形 0.4×0.6 | 1 住民基本台帳カード 2 個人番号カード | 1 | 市民環境部市民課長 |
兵庫県川西市長之印 | 方 2.1 | 市長名をもつてする一般文書 | 1 | 総務課長 |
兵庫県川西市長之印 | 方 2.4 | 〃 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印 | 方 1.8 | 1 老人医療費受給者証 2 福祉医療費受給者証 3 福祉年金証書(印刷専用) | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(税務証明専用2) | 方 1.8 | 税務関係証明書 | 1 | 総務部市税収納課長 |
兵庫県川西市長之印(税務専用) | 方 1.8 | 1 税務関係証明書 2 差押事前通知書 3 過誤納金還付及び充当通知書 4 公売予告書 5 公簿等の閲覧、謄本等請求申請書 6 滞納処分等に関する文書 | 1 | 総務部市税収納課長 |
兵庫県川西市長之印(国保専用) | 方 1.8 | 1 川西市国民健康保険健康診断(人間ドック)助成券 2 川西市国民健康保険健康診断(人間ドック)助成金支給決定通知書 | 1 | 健康医療部国民健康保険課長 |
兵庫県川西市長之印(国保税専用) | 方 1.8 | 1 国民健康保険税納税証明書 2 差押事前通知書 3 過誤納金還付及び充当通知書 4 公売予告書 5 公簿等の閲覧、謄本等請求申請書 6 滞納処分等に関する文書 | 1 | 健康医療部保険収納課長 |
兵庫県川西市長之印 | 方 2.4 | 市長名をもってする表彰状等 | 1 | 市長公室秘書課長 |
兵庫県川西市長之印(市民課専用1・2) | 方 2.1 | 1 戸籍事務に関する文書及び証明書 2 住民登録に関する文書及び証明書 3 印鑑登録に関する文書及び証明書 4 住居表示に関する文書及び証明書 5 埋火葬許可証 6 自動車臨時運行許可証 7 在留関連事務に関する文書及び証明書 8 特別永住許可事務に関する文書及び証明書 9 本人通知制度事務に関する文書及び交付通知書 10 前各号に掲げるもののほか、住民に関する文書及び証明書 | 2 | 市民環境部市民課長 |
兵庫県川西市長之印 | 横 2.0 縦 0.4 | 在留カード等裏面記載者印 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印 | 方 2.1 | 印鑑登録証(印刷専用) | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用1) | 方 2.1 | 1 戸籍に関する証明書 2 住民登録に関する証明書 3 印鑑登録証明書 4 税務関係証明書 5 前各号に掲げるもののほか、住民に関する証明書 | 1 | 東谷行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用2) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 多田行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用3) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 川西南行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用4) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 清和台行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用5) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 緑台行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用6) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 明峰行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用7) | 方 2.1 | 〃 | 1 | けやき坂行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用8) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 北陵行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(諸証明専用9) | 方 2.1 | 〃 | 1 | 大和行政センター所長 |
兵庫県川西市長之印(消防専用) | 方 1.8 | 市長名をもつてする消防事務一般文書 | 1 | 消防本部総務課長 |
兵庫県川西市長之印(年金専用) | 方 1.8 | 国民年金事務関係書 | 1 | 健康医療部医療助成・年金課長 |
兵庫県川西市長之印(福祉医療専用) | 方 2.1 | 福祉医療事務に関する文書 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(障害福祉専用) | 方 1.8 | 1 障害者自立支援制度事務関係書 2 障害児支援制度事務関係書 3 障害者虐待防止事務関係書 | 1 | 福祉部障害福祉課長 |
兵庫県川西市長之印(児童福祉専用) | 方 1.8 | 1 障害者自立支援制度事務関係書 2 障害児支援制度事務関係書 | 1 | こども未来部こども支援課長 |
兵庫県川西市長之印(介護保険専用) | 方 1.8 | 1 介護保険の資格管理に関する文書 2 介護保険給付に関する文書 3 介護保険要介護認定・要支援認定に関する文書 4 地域支援事業に関する文書 | 1 | 福祉部介護保険課長 |
兵庫県川西市長之印(児童手当専用) | 方 1.8 | 児童手当事務関係書 | 1 | こども未来部こども支援課長 |
兵庫県川西市長之印(児童扶養手当専用) | 方 1.8 | 児童扶養手当事務関係書 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(登記専用) | 方 1.8 | 登記事務関係書 | 1 | 土木部道路管理課長 |
兵庫県川西市長之印(道路占用専用) | 方 1.8 | 1 道路占用掘削許可書 2 道路関係工事承認書 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(保育所専用) | 方 1.8 | 1 保育料納入済及び口座振替済通知書 2 保育料還付・充当に関する通知書 3 保育料催告書 4 差押事前通知書及び決定通知書 5 延滞金減免決定通知書及び取消通知書 6 保育運営費等請求書 7 民間認可保育所に関する通知書 8 認可外保育施設に関する通知書 9 公売予告書 10 公簿等の閲覧、謄本等請求申請書 11 滞納処分等に関する文書 | 1 | 教育推進部入園所相談課長 |
兵庫県川西市長之印(認定こども園専用) | 方 1.8 | 1 保育料納入済及び口座振替済通知書 2 保育料還付・充当に関する通知書 3 保育料催告書 4 差押事前通知書及び決定通知書 5 延滞金減免決定通知書及び取消通知書 6 保育運営費等請求書 7 認定こども園に関する通知書 8 公売予告書 9 公簿等の閲覧、謄本等請求申請書 10 滞納処分等に関する文書 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(幼稚園専用) | 方 1.8 | 1 保育料納入済及び口座振替済通知書 2 保育料還付・充当に関する通知書 3 保育料催告書 4 差押事前通知書及び決定通知書 5 延滞金減免決定通知書及び取消通知書 6 保育運営費等請求書 7 幼稚園に関する通知書 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(児童育成クラブ専用) | 方 1.8 | 1 留守家庭児童育成クラブ育成料催告書 2 留守家庭児童育成クラブ育成料過納通知書、還付通知書及び充当通知書 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長之印(中央北地区土地区画整理専用) | 方 2.1 | 阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業における土地区画整理施行者代表者名をもつてする文書 | 1 | 都市政策部都市政策課長 |
兵庫県川西市長之印(病院専用) | 方 2.1 | 市長名をもつてする病院文書 | 1 | 健康医療部保健・医療政策課長 |
川西市長之印 | 方 1.1 | 1 市税、国民健康保険税、使用料、手数料、負担金等に係る賦課、納入及び償還に関する文書 2 国民健康保険の資格管理及び給付に関する文書 3 介護保険料、後期高齢者医療保険料に係る賦課、納入及び償還に関する文書 | 2 | 総務課長 |
川西市長 | だ円形 1.1×0.8 | 老人医療費及び福祉医療費受給者証 | 1 | 健康医療部医療助成・年金課長 |
川西市長 | だ円形 0.7×1.0 | 1 障害者自立支援制度関係受給者証 2 障害児支援制度関係受給者証 | 1 | 福祉部障害福祉課長 |
川西市長 | だ円形 0.8×1.1 | 1 障害者自立支援制度関係受給者証 2 障害児支援制度関係受給者証 | 1 | こども未来部こども支援課長 |
市長越田 | だ円形 1.0×0.7 | 戸籍記載認印 | 1 | 市民環境部市民課長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 市長職務代理者名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 東谷行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 多田行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 川西南行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 清和台行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 緑台行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 明峰行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | けやき坂行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 北陵行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 大和行政センター所長 |
川西市長職務代理者之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 市民環境部アステ市民プラザ所長 |
川西市長職務代理者之印(税務専用) | 方 1.8 | 1 税務関係証明書 2 差押事前通知書 3 過誤納金還付及び充当通知書 4 公売予告書 5 公簿等の閲覧、謄本等請求申請書 6 滞納処分等に関する文書 | 1 | 総務部市税収納課長 |
兵庫県川西市長職務代理者之印(市民課専用) | 方 2.1 | 1 戸籍事務に関する文書及び証明書 2 住民登録に関する文書及び証明書 3 印鑑登録に関する文書及び証明書 4 住居表示に関する文書及び証明書 5 埋火葬許可証 6 自動車臨時運行許可証 7 在留関連事務に関する文書及び証明書 8 特別永住許可事務に関する文書及び証明書 9 本人通知制度事務に関する文書及び交付通知書 10 前各号に掲げるもののほか、住民に関する文書及び証明書 | 1 | 市民環境部市民課長 |
兵庫県川西市長職務代理者之印 | 横 2.0 縦 0.4 | 在留カード等裏面記載者印 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市長職務代理者之印(介護保険専用) | 方 1.8 | 1 介護保険の資格管理に関する文書 2 介護保険給付に関する文書 3 介護保険要介護認定・要支援認定に関する文書 4 地域支援事業に関する文書 | 1 | 福祉部介護保険課長 |
副市長松木 | だ円形 1.0×0.7 | 戸籍記載認印 | 1 | 市民環境部市民課長 |
兵庫県川西市副市長之印 | 方 1.8 | 副市長名をもつてする文書 | 1 | 総務課長 |
兵庫県川西市会計管理者印 | 方 1.8 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 会計課長 |
川西市会計管理者領収印(1) | 直径 2.5 | 市税等領収書 | 1 | 〃 |
川西市出納員領収印(21・22) | 直径 2.5 | 犬の登録手数料等領収書 | 2 | 市民環境部環境政策課長 |
川西市出納員領収印(1) | 直径 2.4 | 1 国民健康保険税等領収書 2 後期高齢者医療保険料等領収書 | 1 | 健康医療部保険収納課長 |
川西市出納員領収印(2) | 直径 2.4 | 介護保険料等領収書 | 1 | 福祉部介護保険課長 |
川西市出納員領収印(3) | 直径 2.4 | 市民課に係る手数料等領収書 | 1 | 市民環境部市民課長 |
川西市出納員領収印(4) | 直径 2.4 | 廃棄物関係手数料領収書 | 1 | 美化衛生部美化推進課長 |
川西市出納員領収印(5) | 直径 2.4 | 住宅政策課に係る使用料、手数料、雑入等領収書 | 1 | 都市政策部住宅政策課長 |
川西市出納員領収印(6) | 直径 2.4 | し尿処理手数料等領収書 | 1 | 美化衛生部衛生管理課長 |
川西市出納員領収印(7) | 直径 2.4 | 斎場使用料等領収書 | 1 | 〃 |
川西市出納員領収印(8) | 直径 2.4 | 胞衣汚物収集手数料領収書 | 1 | 美化衛生部美化推進課長 |
川西市出納員領収印(9) | 直径 2.4 | 市立幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所保育料及び留守家庭児童育成クラブ育成料等領収書 | 1 | 教育推進部入園所相談課長 |
川西市出納員領収印(10) | 直径 2.4 | 市史販売等領収書 | 1 | 市民環境部生涯学習課長 |
川西市出納員領収印(12) | 直径 2.4 | 中央図書館に係る弁償金等領収書 | 1 | 中央図書館長 |
川西市出納員領収印(13) | 直径 2.4 | 市税、使用料、手数料等領収書 | 1 | 市民環境部アステ市民プラザ所長 |
川西市出納員領収印(14・19) | 直径 2.4 | 生涯学習課に係る雑入等領収書 | 2 | 市民環境部生涯学習課長 |
川西市出納員領収印(15) | 直径 2.4 | 消防関係手数料及び雑入領収書 | 1 | 消防本部総務課長 |
川西市出納員領収印(16) | 直径 2.4 | 保健センターに係る手数料等領収書 | 1 | 保健センター所長 |
川西市出納員領収印(17) | 直径 2.4 | 予防歯科センターに係る手数料等領収書 | 1 | 予防歯科センター所長 |
川西市出納員領収印(20・25) | 直径 2.4 | 市税領収書 | 2 | 総務部市税収納課長 |
川西市出納員領収印(27) | 直径 2.4 | 総合センターに係る使用料等領収書 | 1 | 総合センター所長 |
川西市出納員領収印(28・29・33・34・35) | 直径 2.4 | 文化・観光・スポーツ課に係る雑入等領収印 | 5 | 市民環境部文化・観光・スポーツ課 |
川西市出納員領収印(30) | 直径 2.4 | 都市政策課に係る手数料、雑入等領収書 | 1 | 都市政策部都市政策課長 |
川西市出納員領収印(31) | 直径 2.4 | 公文書公開に係る手数料等領収書 | 1 | 総務部総務課長 |
川西市出納員領収印(32) | 直径 2.4 | こども・若者ステーション一時預かりルームに係る使用料等領収書 | 1 | こども未来部こども若者相談センター所長 |
川西市現金取扱員領収印(東谷行政センター) | 直径 3.0 | 市税等及び手数料、川西市公民館に係る雑入等並びに川西市コミュニティセンターに係る使用料等領収書 | 1 | 東谷行政センター所長、東谷公民館長及びコミュニティセンター東谷会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(多田行政センター) | 直径 3.0 | 〃 | 1 | 多田行政センター所長、多田公民館長及びコミュニティセンター多田会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(6) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 川西南行政センター所長、川西南公民館長及びコミュニティセンター川西南会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(7) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 清和台行政センター所長、清和台公民館長及びコミュニティセンター清和台会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(8) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 緑台行政センター所長、緑台公民館長及びコミュニティセンター緑台会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(9) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 明峰行政センター所長、明峰公民館長及びコミュニティセンター明峰会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(10) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | けやき坂行政センター所長、けやき坂公民館長及びコミュニティセンターけやき坂会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(11) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 北陵行政センター所長、北陵公民館長及びコミュニティセンター北陵会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(12) | 直径 2.4 | 市税等及び手数料等領収書 | 1 | 大和行政センター所長 |
川西市現金取扱員領収印(13) | 直径 2.4 | 川西市公民館に係る雑入等及び川西市コミュニティセンターに係る使用料等領収書 | 1 | 川西公民館長及びコミュニティセンター川西北会館所長 |
川西市現金取扱員領収印(14) | 直径 2.4 | 市立認定こども園に係る保育料等領収書 | 1 | 牧の台みどりこども園長 |
川西市現金取扱員領収印(15) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 加茂こども園長 |
川西市現金取扱員領収印(16) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 川西こども園長 |
川西市現金取扱員領収印(17) | 直径 2.4 | 〃 | 1 | 川西北こども園長 |
川西市現金取扱員領収印(3) | 直径 2.4 | 文化財資料館に係る雑入等領収書 | 1 | 文化財資料館長 |
川西市現金取扱員領収印(4) | 直径 2.4 | 郷土館入館料等領収書 | 1 | 郷土館長 |
川西市会計管理者之印 | 方 1.4 | 市税等領収書(印刷専用) | 1 | 会計課長 |
川西市出納員之印 | 方 1.5 | 出納員名で交付する領収書(印刷専用) | 1 | 〃 |
川西市出納員之印(市税) | 方 1.3 | 市税領収書 | 1 | 総務部市税収納課長 |
川西市出納員之印(国保税) | 方 1.3 | 国民健康保険税領収書(印刷専用) | 1 | 健康医療部保険収納課長 |
川西市会計管理者職務代理者之印 | 方 1.8 | 会計管理者職務代理者名をもってする文書 | 1 | 会計課長 |
川西市会計管理者職務代理者領収印(1) | 直径 2.5 | 会計管理者職務代理者名をもつてする領収書 | 1 | 〃 |
川西市病院事業企業出納員印 | 方 1.8 | 小切手、公金関係文書及び使用料等の領収書 | 1 | 健康医療部保健・医療政策課長 |
川西市建築主事之印 | 方 1.8 | 建築主事名をもってする文書 | 1 | 都市政策部建築指導課長 |
川西市建築監視員之印 | 方 2.1 | 建築監視員名をもつてする文書 | 1 | 〃 |
川西市建築審査会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもつてする文書 | 1 | 〃 |
川西市保健センター所長之印 | 方 1.8 | 所長名をもってする文書 | 1 | 保健センター所長 |
川西市予防歯科センター所長之印 | 方 1.8 | 所長名をもってする文書 | 1 | 予防歯科センター所長 |
川西市ふれあい歯科診療所印 | 方 1.8 | 診療所名をもってする診断証明文書 | 1 | 〃 |
川西市総合センター所長之印 | 方 1.8 | 所長名をもつてする文書 | 1 | 総合センター所長 |
川西市消費生活センター所長之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 消費生活センター所長 |
川西市消防本部 | 方 3.0 | 消防本部名をもつてする文書 | 1 | 消防本部総務課長 |
川西市消防長之印 | 方 1.8 | 消防長名をもつてする文書 | 1 | 〃 |
川西市消防長之印 | 方 2.4 | 消防長名をもつてする表彰状等 | 1 | 〃 |
川西市南消防署 | 方 3.0 | 南消防署名をもつてする文書 | 1 | 南消防署長 |
川西市北消防署 | 方 3.0 | 北消防署名をもつてする文書 | 1 | 北消防署長 |
川西市南消防署長之印 | 方 1.8 | 南消防署長名をもつてする文書 | 1 | 南消防署長 |
川西市北消防署長之印 | 方 1.8 | 北消防署長名をもつてする文書 | 1 | 北消防署長 |
川西市消防長 | 横 0.5 縦 1.5 | 消防手帳 | 1 | 消防本部総務課長 |
川西市南消防署長 | 横 0.5 縦 1.5 | 〃 | 1 | 南消防署長 |
川西市北消防署長 | 横 0.5 縦 1.5 | 〃 | 1 | 北消防署長 |
川西市福祉事務所印 | 方 1.8 | 福祉事務所名をもつてする文書 | 1 | 福祉部地域福祉課長 |
川西市福祉事務所長之印 | 方 1.8 | 所長名をもつてする文書 | 1 | 〃 |
川西市福祉事務所長之印 | 方 1.1 | 障害者手帳交付関係文書 | 1 | 福祉部障害福祉課長 |
兵庫県川西市川西公民館長印 | 方 2.0 | 館長名をもってする文書 | 1 | 川西公民館長 |
川西市川西南公民館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | 川西南公民館長 |
川西市明峰公民館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | 明峰公民館長 |
兵庫県川西市多田公民館長印 | 方 2.1 | 館長名をもってする文書 | 1 | 多田公民館長 |
川西市緑台公民館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | 緑台公民館長 |
川西市けやき坂公民館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | けやき坂公民館長 |
川西市清和台公民館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | 清和台公民館長 |
川西市東谷公民館長印 | 方 2.0 | 館長名をもってする文書 | 1 | 東谷公民館長 |
川西市北陵公民館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | 北陵公民館長 |
川西市立中央図書館長印 | 方 1.8 | 館長名をもってする文書 | 1 | 中央図書館長 |