○川西市文書等取扱規程
平成9年9月1日
訓令第5号
庁中一般
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 帳簿及び文書の記号、番号(第8条―第13条)
第3章 文書等の収受及び配布(第14条―第18条)
第4章 文書等の作成及び処理(第19条―第29条)
第5章 文書等の印刷及び発送(第30条―第32条)
第6章 公印の押印(第33条―第35条)
第7章 文書等の整理、保管及び保存(第36条―第51条)
第8章 雑則(第52条―第54条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、本市における文書等の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(文書等の取扱いの原則)
第2条 文書等は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 主管課 課及びこれに準ずる組織をいう。
(3) 決裁 次に掲げる者が、その権限に属する事務につき、最終的な意思決定を行うことをいう。
ア 市長又はその委任を受けた者
イ 専決者(市長から所定の事項につき専決できる権限を与えられた者をいう。)
(4) 決定 副市長以下課長までの職にある者が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思決定を行うことをいう。
(4)の2 承認 副市長以下課長までの職にある者が、文書管理システムによる決裁に至るまでの手続過程において、その意思決定を行うことをいう。
(5) 回議 決裁、決定若しくは承認を得又は意見を調整するため、文書等をその権限ある者に回付することをいう。
(6) 合議 決裁を受けるべき事案が、2以上の部、課及びこれらに準ずる組織(以下「部課」という。)に関係のあるとき、当該関係部課に回議することをいう。
(7) 供覧 決裁又は決定を要しない事案であるが、参考のため又は指示を受けるため、所属の上司又は関係の部課において閲覧することをいう。
(8) 未処理文書等 収受文書等又は配布文書等で何らの処理もなされていないもの又は起案した文書等でいまだ決裁を得ていないものをいう。
(10) ファイリングシステム 文書等を必要に応じてすぐに利用できるように、文書等の発生時から組織的に整理、保管、保存及び廃棄する一連の制度をいう。
(11) 文書管理システム 文書等のライフサイクルを通じて、ネットワークを駆使して総合的、組織的に文書等の管理を行うためのシステムをいう。
(12) 保存文書等 文書等で、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)において保存するもの又は本庁舎外の機関で主管課長(第2号に規定する主管課の長をいう。以下同じ。)において保存するもの若しくは文書管理システムにより保存するものをいう。
(13) 保管文書等 保存文書等以外の文書等で、主管課長において保管するものをいう。
(14) 移し換え 年度終了時にファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)上段に収納している現年度の文書等をキャビネットの中段又は下段に移す作業をいう。
(15) 置き換え 保管文書等を文書保存箱へ収納し、集中書庫へ引き継ぐことをいう。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、市における文書等の管理に関して、必要な調査を行い、文書等に係る事務の指導に当たるものとする。
(文書等管理者)
第5条 主管課に文書等管理者を置き、主管課長をもって充てる。
2 文書等管理者は、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 文書等に係る事務の総括的な管理に関すること。
(2) 文書等に係る事務の処理促進及びそのための指導並びに改善に関すること。
(3) 保管文書等の管理(廃棄処分及び引継ぎを含む。)に関すること。
(4) 文書等の保存期間の決定及び変更に関すること。
(5) 文書等の審査に関すること。
(6) 文書管理システムの管理に関すること(文書管理システムを導入していない主管課(以下「未導入主管課」という。)を除く。)。
(7) 文書等取扱主任を指揮監督すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、文書等の管理及び審査に関し必要なこと。
(文書等取扱主任)
第6条 主管課に文書等取扱主任を置く。
2 文書等取扱主任は、文書等管理者が定める職員をもって充て、当該文書等管理者が選任する。
3 文書等管理者は、文書等取扱主任に異動があった場合においては、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(文書等取扱主任の職務)
第7条 文書等取扱主任は、文書等管理者の命を受けて、主管課における次に掲げる事項を掌理する。
(1) 文書等及び郵便物等の収受発送(電子メール等の利用に係る送受信装置又はファクシミリによる文書情報の送受信を行う場合を含む。)及び整理に関すること。
(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(3) ファイル基準表の作成及び整備に関すること。
(4) 文書管理システムの運用に関すること(未導入主管課を除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書等の取扱いに関し必要なこと。
第2章 帳簿及び文書の記号、番号
(総務部総務課の備付帳簿等)
第8条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に、次に掲げる帳簿を置く。
(1) 書留収受簿
(2) 公示令達番号簿
(3) 議案番号簿
(4) 郵便切手類受払簿
(5) 料金後納郵便差出票
(6) 郵便料金計示額記録簿
(7) 公印使用簿
(補助帳簿)
第9条 総務課長において必要と認めるときは、前条に規定する帳簿のほか、補助帳簿を置くことができる。
(帳簿の作成)
第10条 前2条に規定する帳簿は、会計年度により作成するものとする。ただし、公示令達番号簿及び議案番号簿については暦年により作成するものとする。
(1) 議案、報告、認定、諮問等議会の議案は、記号として文書の種別を冠し、番号は、文書の種別ごとの暦年による一連番号とする。
(2) 条例、規則、告示、公告、訓令等は、記号として市名及び文書の種別を冠し、番号は、文書の種別ごとの暦年による一連番号とする。
(証明関係文書の処理)
第12条 証明関係文書の処理は、すべて主管課において行うものとする。
(公示及び令達の種類)
第13条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 告示
(2) 公告
(3) 指令
(4) 命令
(5) 訓令
(6) 通達
第3章 文書等の収受及び配布
(文書等の収受及び配布)
第14条 市に到達する文書は、総務課において収受し、次の要領により処理しなければならない。
(1) 配布先の明確な文書は、閉封のまま総務課備付けの文書配布箱(以下「文書箱」という。)を通じて主管課に配布すること。
(2) 表示のみによっては配布先が明確でない文書は、これを開封するなどし、宛先を確認したうえ文書箱を通じて主管課に配布すること。
(3) 書留等文書は、書留収受簿に差出人等を記録のうえ、主管課に配布し、受領者に記名又は押印させること。
(4) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係する文書については、収受時刻を記録すること。
2 主管課に直接持参された文書等、電子メール等の利用に係る送受信装置により送信された文書情報及びファクシミリにより送信された文書情報を出力した文書(以下これらを「直接到達文書等」という。)は、主管課において収受し、処理するものとする。
(配布上の留意事項)
第15条 開封するなどした文書の配布については、次に掲げる事項に留意して処理しなければならない。
(1) 2以上の主管課に関連すると認められるものは、最も関係の深いと思われる主管課に配布すること。
(2) 異例若しくは重要と認められるもの又は所属が明らかでないものは、総務課長の指示を受けて処理をすること。
(配布文書等の処理)
第16条 文書等取扱主任は、配布された文書及び直接到達文書等を次の要領により、直ちに処理しなければならない。
(1) 文書等を点検し、主管課長に回付すること。
(2) 配布された文書で、その主管でないものがあるときは、総務課長に返付すること。
2 文書等取扱主任は、主管課長閲覧後の文書等を担当者に配布し、ファイリングシステム又は文書管理システムにより整理保管させるものとする。
(郵便料金未払文書等の収受)
第17条 郵便料金の不足又は未払の文書は、総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未払の料金を支払い、これを収受することができる。
(執務時間外に到達する文書の処理)
第18条 執務時間外に到達する文書(直接到達文書等を除く。)は、川西市役所当直規程(昭和39年川西市訓令甲第9号)の規定に従い、すべて宿日直者において収受し、処理しなければならない。ただし、訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係する文書と認められるものについては、収受時刻を記録すること。
第4章 文書等の作成及び処理
(起案の要領)
第20条 起案は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 起案は、文書管理システムで行うこと。ただし、これにより難いものについては、起案用紙その他の方法を用いることができる。
(2) 決裁区分は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)第10条に規定する区分及び第11条から第13条までに規定する専決区分に従うこと。
(3) 起案に際しては、保存年限、公開又は非公開の区分、起案日等の所定の事項を記入又は登録すること。
(4) すべての起案に標題を付し、文面は簡潔にまとめ、必要のあるときは関係法令等、関係文書、参考資料等の添付をすること。
(5) 起案用紙を用いる場合は、決裁欄の当該専決者の職名のところに「専決」と朱書して区分すること。
(6) 起案用紙を用いた際に、金額の訂正その他重要な字句を訂正したときは、その箇所に認印すること。
(回議)
第21条 起案は、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 当該事案に係る事務を主管する課長から順次所属上司の決定を経て決裁者の決裁を受けること。
(2) 供覧文書等で、供覧過程において上司から供覧内容につき別途起案を指示されたときは、直ちにこれを行い、当該文書等を添付し、前号の決裁を受けること。
(合議)
第22条 合議文書は、決裁者の決裁を得る前に関係部課に回議するものとする。
2 合議を受けた事項について疑義のあるときは、起案課に連絡しなければならない。
3 合議を受けた事項について異議のないときは、文書管理システムにあっては承認して、起案用紙にあっては所定欄に認印して、直ちに起案課に返付しなければならない。
4 合議を受けた事項について異議のあるときは、起案課と協議しなければならない。この場合において、意見が相違して協議が一致しないときは、起案課は、双方の意見を具して上司の指揮を受けなければならない。
(合議文書の再回)
第23条 合議文書で、決裁後その経過を知ろうとするときは、文書管理システムにあっては決裁者の決裁後に回付する旨を表示し、起案用紙にあっては当該合議文書の合議欄に「要〇〇課再回」と表示しなければならない。
2 決裁済文書で前項の表示のあるものは、その施行に先立って、合議先の関係部課に回付しなければならない。
(廃案)
第24条 決裁済文書等、保存文書等及び保管文書等の廃案を必要とする場合は、当該廃案の理由を付して当該文書等を廃案とする決裁を新たに起案し、当該文書等を添えて決裁を受け、決裁後は当該文書等に「廃案」と朱書するものとする。ただし、当該文書等が文書管理システムによる場合には、朱書することを要しない。
2 未処理文書等の廃案を必要とする場合は、起案者又は総務課長が認める者が文書管理システムにおいて当該決裁を削除するものとする。
(持回り回議)
第25条 緊急、秘密又は説明を要する文書は、処理担当者又はその上司において、決裁、決定又は承認を得、若しくは意見を調整するため、自ら持回りでこれを行うことができる。
(認印等)
第26条 文書等には、主管課長が定める処理担当者以外の認印又は承認及び閲覧程度の認印又は承認は、できる限り避けなければならない。
2 合議先の認印又は承認は、課長以上とする。ただし、主管課長が定める処理担当者はこの限りでない。
(総務課に合議すべき文書)
第27条 次に掲げる文書は、総務課に合議し、その文書の審査を受けなければならない。
(1) 議会に提出する文書
(2) 条例、規則その他市長名で公示令達する文書
(3) 川西市後援名義使用に関する文書
2 前項各号に掲げるもののほか、条例、規則その他の公示文書の制定、改正又は廃止作業が必要となる可能性のある国、県からの通知、通達等は、総務課に合議するものとする。
(1) 予算、決算その他財務状況の公表に関する告示
(2) 入札に関する公告
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定に基づく公示送達
(4) 川西市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和62年川西市条例第21号)第13条第1項の規定に基づく告示
(5) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第18条の2第1項の規定に基づく告示
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発許可に係る工事の完了公告
(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的なものであって、かつ、内容に疑義が生じないことが明らかであると総務課長が認める文書
(決裁年月日の記載)
第28条 決裁済文書等は、主管課において決裁年月日を記載し、施行又は事案の処理を完結した後に確定年月日を記載し、文書等を確定させるものとする。
(永年保存の業務に係る文書等の作成)
第29条 市内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、永年保存の文書等に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書等を作成するものとする。
2 文書等の作成に当たっては、文書等の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書等管理者が確認するものとする。
3 外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、市内部の出席者による確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せ等の相手方(以下「相手方」という。)の発言部分等についても、相手方による確認等により、正確性の確保を期するものとする。ただし、相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は、その旨を判別できるように記載するものとする。
第5章 文書等の印刷及び発送
(印刷室の使用)
第30条 文書等管理者は、印刷室を利用するときは、事前に総務課長に印刷室使用願(様式第2号)を提出しなければならない。
(文書等の発送)
第31条 文書等の発送は、郵送によって行う場合にあっては総務課、手渡し又は電子メール等の利用に係る送受信装置若しくはファクシミリによる文書情報の送信によって行う場合にあっては主管課においてそれぞれ行うものとする。
2 電磁的記録の送付に当たっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行うことができる。
3 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
(所管課の郵送による発送処理)
第32条 文書等取扱主任は、文書を郵送により発送する場合は、郵送できる状態にして、指定された時刻までに総務課へ送付しなければならない。
2 文書等取扱主任は、郵送により大量に発送する必要のあるときは、その前日までに総務課に連絡しなければならない。
第6章 公印の押印
(1) 法令により押印することが求められている場合
(2) 行政行為の形式上の要件として不可欠の要件とされている場合
(3) 行政行為の存在を客観的に認識されやすくする必要のある場合
(4) 行政執行上の配慮から押印する必要のある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印する必要のある場合
(公印の押印を省略する文書)
第34条 公印の押印を省略する文書は、次の各号に掲げる範囲とする。ただし、判断のつきにくいものについては、主管課長の責でこれを決定するものとする。
(1) 庁内の往復文書
(2) 行事等の通知文書、招待状、案内状、あいさつ状等の書簡
(3) 回答等で直接法律効果を生じない文書
(4) 刊行物、資料等の送付文書
(5) 軽易な庁外文書で印刷に付したもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、押印する必要がない場合
(公印の押印)
第35条 公印の押印については、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の定めるところによる。
第7章 文書等の整理、保管及び保存
(文書等の管理)
第36条 市における文書等の管理は、その性質に応じて、文書管理システム又はファイリングシステムにより行うものとする。
2 文書等は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し必要な処理ができるようあらかじめ準備しておくものとする。
(文書等の保存基準等)
第37条 文書等の保存基準は、法令その他別に定めのあるものを除くほか別表のとおりとする。
(文書等の保管)
第38条 文書等は、必要に応じ、主管課の職員が誰でもすぐに引き出せるようファイリングシステムにより整理し、主管課において現年度及びその翌年度保管する。
(保管用具)
第39条 文書等の保管用具は、キャビネットを使用する。
2 キャビネットに収納することが不適当な文書等については、保管庫、書棚等それぞれに適した用具を使用するものとする。
3 キャビネットは、原則として主管課ごとに一定箇所に左から集中配列する。
(用具)
第40条 使用する用具は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個別フォルダー(以下「フォルダー」という。)は、文書等を分類し、キャビネットに収納するために用いる。
(2) 文書等の分類の構成と配列の状態を示すとともにフォルダーの識別を明確にするため、第1ガイド及び第2ガイドを使用する。
(ファイル基準表の作成)
第41条 文書等管理者は、文書等取扱主任に対し、主管課ごとに定めるファイル基準表(以下「基準表」という。)を毎年度終了後に作成させ、主管課において保管するものとする。
2 基準表には、主管課で保管するすべてのフォルダー又は簿冊ごとの表題等を記入するものとする。また、キャビネット以外の保管用具に収納している場合も同様に記入し、その所在を明確にするものとする。
(文書等の整理及び保管)
第42条 文書等は、原則としてとじ込みせず、フォルダーに収納してキャビネットに保管し、キャビネット以外の保管用具に収納している文書等については、それぞれに文書等名、発生年度及び保存年限を記入し、適した保管用具に適宜編さんし、保管するものとする。
2 保管する文書等は、次に掲げる要領により整理するものとする。
(1) フォルダーには、共通性があり、かつ、関係の深い文書等をまとめて収納し、その名称を定めるものとする。
(2) フォルダーごとの発生年度及び保存年限を必ず記入するものとする。
(3) 共通性があり、かつ、関係の深いフォルダーをまとめて第2ガイドを定め、数個の第2ガイドをまとめて第1ガイドを定めるものとする。
3 文書等をフォルダーに収納するときは、完結年月日の古いものから順次ファイル化し、最も新しいものが最前に位置するように収納するものとする。
4 執務時を除いては、文書等を自己の手元に置いてはならない。
(保管文書等の調査点検)
第43条 総務課長は、文書等に係る整理の維持向上を図るため、必要に応じて主管課の文書等の保管状況について実地調査し、適切な助言を与えることができる。
(文書等の保管及び保存)
第44条 文書等の保管は、文書等管理者において行い、文書等の保存は、総務課において行う。ただし、本庁舎以外の主管課については、当該主管課において保管及び保存する。
(保管文書等の移し換え)
第45条 保管文書等の移し換えは、毎年度終了後直ちに行う。
(保管文書等の引継ぎ)
第46条 文書等管理者は、第38条に規定する保管期間経過後、保存を要する文書等を総務課長に引き継がなければならない。ただし、本庁舎以外の主管課については、総務課の引継ぎを行わず、当該主管課において保存する。
2 前項の引継ぎを受けた文書等は、集中書庫で保存する。
3 総務課長は、引継文書等に不適当なものがある場合は、文書等管理者に修正を求めることができる。
4 文書等の引継ぎは、毎年度当初に行う。
5 文書等管理者は、引継ぎに当たって次に掲げる事務を行う。
(1) すべての文書等を文書保存箱に収納すること。
(2) 文書保存箱の保存箱課番号を設定すること。
(3) 保存箱集計表を作成すること。
6 総務課長は、引継ぎに当たって次に掲げる事務を行う。
(1) 文書保存箱の収納場所を決定し、保存箱書架番号を設定すること。
(2) 保存箱集計表に保存箱書架番号を記入すること。
7 文書等管理者は、引継ぎを行った後、文書等取扱主任に対し、基準表に保存箱課番号及び保存箱書架番号を記入及び入力させるものとする。
(引継文書等の保存方法)
第47条 総務課長は、引継ぎに当たって適当と認めた引継文書等は、保存年限別及び発生年度別に整理し、保存箱書架番号を付して集中書庫へ収納し、常に閲覧に供することができるように引継文書等を整理しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、文書保存箱に収納することが不適当なもので、総務課長が必要と認めたものに限りこれに収納しないで保存することができる。
(マイクロフィルムによる保存)
第48条 総務課長は、保存文書等のうち適当と認めるものについては、その文書等を撮影したマイクロフィルムをその文書等に替えて保存するものとする。
2 前項のマイクロフィルムの撮影、保存の方法等については、別に定める。
(集中書庫)
第49条 集中書庫は、総務課長が管理する。
2 集中書庫の出入りについては、総務課長の指示に従わなければならない。
3 集中書庫は、常に整理し、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
(保存文書等の廃棄)
第50条 総務課長は、保存期間を経過した文書等について、文書等管理者に対し基準表に廃棄年月日を記入又は入力させ、廃棄する。
2 文書等管理者は、保存文書等の保存期間を変更する必要があるときは、当該保存期間が終了するまでに、保存年限変更届を総務課に提出しなければならない。
3 総務課長は、永年保存の文書等について、保存期間が10年を経過したとき及びその後5年を経過するごとに当該文書等の文書等管理者と合議のうえ、保存の必要性を精査し、保存の適否を決定する。
4 主管課において保存している文書等の廃棄についても、前3項の規定に準じて行うものとする。
(文書等の廃棄上の注意)
第51条 廃棄しようとする文書等で、秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却する等の適当な方法により廃棄しなければならない。
第8章 雑則
(保存文書等の閲覧等)
第52条 保存文書等は、職員のほかは閲覧することができない。ただし、法令又は条例に定めのある場合はこの限りでない。
(庁外持ち出し等の禁止)
第53条 文書等は、文書等管理者の許可を得ないで庁外に持ち出し、部外者に示し、又は写させてはならない。
(委任)
第54条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川西市文書取扱規程等の廃止)
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
(2) 浄書基準(昭和43年川西市訓令第4号)
(3) 川西市帳票規程(昭和38年川西市訓令甲第3号)
付則(平成10年10月27日訓令第7号)
この訓令は、平成10年10月28日から施行する。
付則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日訓令第16号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この訓令の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和4年11月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第37条関係)
保存基準
第1類 永年保存
(1) 市の境域に関するもの
(2) 例規及びその基礎となるもの
(3) 議会に関する重要なもの
(4) 訴訟及び不服申立てに関する重要なもの
(5) 儀式及び表彰に関する重要なもの
(6) 職員の進退身分又は賞罰に関する重要なもの
(7) 恩給及び年金に関するもの
(8) 市長、副市長の事務の引継ぎに関する重要なもの
(9) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの
(10) 財産、積立金及び公債に関する重要なもの
(11) 許可、認可又は契約に関する重要なもの
(12) 市政の沿革に関する重要なもの
(13) 事業計画及びその実施に関する重要なもの
(14) 統計、調査に関する重要なもの
(15) 前各号のほか、永年保存を必要と認めるもの
第2類 10年保存
(1) 議会に関するもの
(2) 訴訟及び不服申立てに関するもの
(3) 予算、決算及び出納に関する重要なもの
(4) 市税その他公課に関する重要なもの
(5) 前各号のほか、10年保存を必要と認めるもの
第3類 5年保存
(1) 報告、届出又は照会で重要なもの
(2) 予算、決算又は出納に関するもの
(3) 職員の給与に関するもの
(4) 陳情等に関するもの
(5) 前各号のほか、5年保存を必要と認めるもの
第4類 3年保存
第1類から第3類までに定めるもののほか、3年保存を必要と認めるもの
第5類 1年保存
第1類から第4類までに属さないもの
様式第1号 削除