○川西市役所当直規程
昭和39年8月5日
訓令甲第9号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、川西市役所の当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当直員)
第2条 当直は、当直業務を遂行する意志と能力を有する者のうちから選考により市長が委嘱する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、当直員に事故があるとき、緊急を要するときその他必要があると認めるときは、次に掲げる者以外の職員又は事務に精通する者に当直を命ずることができる。
(1) 課長補佐、副主幹以上の職及びこれに相当する職にある者
(2) 条件付採用期間中の者
3 市長が必要と認めるときは、当直員を増員することができる。
(勤務時間)
第3条 当直の勤務時間は、当日執行終了時間(当日が川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、平日の執務終了相当時間)から翌日の執務開始時間(翌日が休日に当たるときは、平日の執務開始相当時間)までとする。
2 休日の前日及び休日における当直員は、勤務時間経過後であつても、次の当直員に事務の引継ぎを終了するまでは、なお、服務しなければならない。
(当直命令)
第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、毎月末5日前までに翌月中の当直日割表を作成し、当直員に通知しなければならない。
2 当直の通知を受けた者は、他の者と交代することができない。ただし、疾病その他やむを得ない事故のため当直することができないときは、代りの当直員を定めて総務課長の承認を得て交代することができる。
(当直免除)
第5条 次に掲げる者は、当直を免除することができる。
(1) 公務のため出張中の者
(2) 疾病、忌服その他の理由により欠勤中の者
(3) 事務の都合又はやむを得ない理由により当直することができないとき、その他当直の免除を適当と認めるとき。
(当直員の任務)
第6条 当直員は、自覚と責任をもつて任務に当たらなければならない。
(当直員の業務)
第7条 当直員は、総務課長から当直日誌、諸帳簿、鍵箱及び腕章(以下「当直日誌等」という。)を受取り、次の業務にあたるものとする。
(1) 文書の収受及び電話の応接に関すること。
(2) 外来者の応接に関すること。
(3) 埋火葬許可書の交付に関すること。
(4) 行路病死人等の取扱いに関すること。
(5) 定められた鍵等の保管に関すること。
(6) 引継ぎを受けた事項に関すること。
(事務処理)
第8条 当直員は、次の要領により事務を処理しなければならない。
(1) 文書、電報、物品等を受領したときは、当直員において適確に保管又は処置すること。
(2) 前号中で至急親展書及び親展電報については名あて人に、その他急を要するものは、速やかに関係部課等の長(以下「関係部課長」という。)に連絡しその指示により処置すること。
(3) 金銭その他貴重品は厳重に保管すること。
(4) 電話、口頭等で受理した重要な事項は、当直日誌にその要旨を記し、急を要するものは、速やかに関係部課長に報告すること。
(5) 庁舎又はその付近において出火その他の災害が発生したときは、臨機の措置をとるとともに市長、副市長及び関係部課長に速やかに連絡すること。
(6) 行路病死人等の通知を受けたときは、直ちに関係職員にその旨を通知すること。
(非常災害)
第9条 当直中非常災害その他の事故発生のおそれあるとき、又は突発したときは、市長、副市長、消防長その他に急報するとともに関係方面と連絡を保ち臨機の処置をとらなければならない。
(当直日誌の記載事項)
第10条 当直日誌には、当直中処理した事件その他重要と認める事項を記載しなければならない。
(引継ぎ)
第11条 当直員は、勤務終了後当直日誌等を総務課長に返納し、受領文書その他の収受物件を引き継がなければならない。ただし、当直の翌朝が休日にあたる場合は、次の当直員に引き継ぐものとする。
2 公金を収納した場合は、それぞれその事務を主管する課の担任職員に引き継ぎ、当直日誌の所定欄に記録しなければならない。
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。
(規程の準用)
第13条 本庁外の当直については、この規程に準じ、市長の決裁を経て所属長が定めなければならない。
附則
市職員当直規程(昭和32年川西市規則第12号)は、廃止する。
前文(抄)(昭和42年3月31日訓令甲第7号)
昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日訓令第12号)
この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。